特別縁故者への相続財産分与の申立人死亡の場合と事件の進行
[判例ノート]
裁判所・裁判日:東京高裁
事件名:特別縁故者に対する相続財産分与審判に対する抗告事件
参照条文:民法958条の3、同951条
要点:特別縁故者に対する相続財産分与の申し立てをした者が死亡し、原審は地位承継者がいなくなったとして事件終了を宣言した。
申立人について審判後に選任された相続財産管理人と申立人の代理人弁護士が即時抗告し原審判の取り消しと原審への差し戻し等を求めた。
特別縁故者の申立人の地位は財産的性格を有し、相続性を帯びる。相続財産法人がその地位を承継する。→原審に差し戻し。
感想など:軽く扱われがちな特別縁故者の立場に配慮した珍しい決定だ。特別縁故者に対する相続財産分与を考えるうえで参考になった。
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