夫がギャンブルで借金。離婚時の財産分与はどうなる?
Q:
夫が、私に隠れてギャンブルをしており、そのために多額の借金をつくっていることが判明しました。私は今、夫との離婚を考えています。夫婦の財産としては、結婚後に私が管理して貯金していた夫名義の預貯金が多少あります。夫がした借金は預貯金よりも多いようです。この場合、離婚の際の財産分与はどうなりますか。
A:
ギャンブルによる借金は基本的に財産分与で考慮されない
財産分与では、預貯金のようなプラスの財産だけでなく、婚姻後に生じた借金のようなマイナスの財産も考慮されます。考慮されるマイナスの財産としては、たとえば、生活費が不足したためにした借金や医療費・子どもの学費などのためにした借金、自宅の住宅ローンなどが挙げられます。これらの借金は、婚姻生活の維持形成に関連のある借金と言えるからです。この場合、婚姻後に形成されたプラスの財産からマイナスの財産を控除し、残りの財産を分与するというのが基本的な財産分与の計算方法となります。
他方で、ギャンブルなどのためにつくった借金などは、婚姻生活の維持形成には無関係な借金となるため、基本的には財産分与において考慮されません。ご質問の場合には、ご主人がギャンブルでつくった借金は財産分与では考慮されず、ご主人名義の預貯金が財産分与の対象となります。そして、別居時点で残っているご主人名義の預貯金の合計額が分与の対象とされ、それについて、財産形成に寄与した程度に応じて分与額を決めることになるでしょう。
(2016年01月26日 15時19分 更新)
先生紹介
今井佳奈 先生
弁護士法人不二 的場真介法律事務所
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福岡県出身。2008年司法試験合格。09年岡山弁護士会登録。
「離婚・相続、遺言作成、借金問題・交通事故・労働事件、刑事事件、その他広く取り扱っております。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい」
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