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2015年9月24日 (木)

遺産相続

Q
母親の死後親の傍にいた兄から遺言と通帳1冊だけを見せられたのですが、いろいろ調べてみるとかなり遺産が隠匿されておりました。分割の話し合いはつかず、調停に入って不明だった預金や株はほぼ得られそうですが、財源がないところまできました。
まだ不明金や寄与分などが残っているのですがこれ以上は訴訟にして既に登記された土地について争わないと財源がないと言われています。一応遺言書が有り、話し合いの途中で一方的に登記されてしまったのですが、こういう場合にどういう訴訟になるのでしょうか?私としては登記に関わらず金額トータルで分割すべきだと思うのですが。

A
○「私としては登記に関わらず金額トータルで分割すべきだと思うのですが」
→そのような考えでよいと思います。
○遺留分減殺(イリュウブンゲンサイと読みます)の意思表示はお忘れではないですね?
遺留分減殺の意思表示をされてないと遺言書通りにしかなりませんよ。
期間制限があるので注意がいります。
○遺留分減殺の裁判を起こして、すべての遺産を共有に戻してもらうことを考えましょう。不動産も共有登記に戻すことになります。非常に技術的な裁判なので、本人訴訟は困難なように思います。経験豊富な弁護士にご相談ください。
○ではお大事に。

【補足】
遺留分減殺は満足しています。しかし調停によって遺書に記載のない預金や株式を貰っても公平にはならないので、その分を土地を売るあるいは他から手当して金を払えという訴訟を考えているのです。
こういう訴訟は可能なのでしょうか?弁護士に訊いても良くわからないので筋だけでも知れればと思っている次第です。

【補足を読んで】
○「遺留分減殺は満足しています。しかし調停によって遺書に記載のない預金や株式を貰っても公平にはならないので、その分を土地を売るあるいは他から手当して金を払えという訴訟を考えているのです こういう訴訟は可能なのでしょうか?」
→そのような訴訟で勝訴することはありえません。
成立した遺言書は、遺留分を侵害しない限りは有効です。そもそも遺言書の内容が公平(法定相続分通りという意味で使っています)である必要などないのです。むしろ遺言書は、法定相続分通りにさせないために、言い換えれば不公平な結果を欲して作成される場合が多いのです。
なお、遺言書と「遺書」とは違います。遺言書は法的効果のある証書ですが、遺書は遺族にあてたお手紙です。遺言書に書いて法的効果を生じる事項は法定されています。
担当されている弁護士か調停委員によくご相談ください。本当に遺留分を満たしているならば法定相続分に足らなくてもがまんして、調停を成立させた方が得策と言えます。
ではお大事に。

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