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2015年9月24日 (木)

ホストクラブの未払金について(「ホストクラブの売り掛けについて。」)

Q
ホストクラブの売り掛けについて、自分でしたことなのでお恥ずかしいのですが、ご質問させて頂きたいです。

2014年の2月から5月にかけて、ホストクラブで約80万の売り掛けをしました。
その際、拇印を押したかは定かではないのですが、借用書みたいなのを書きました。
売り掛けをしてすぐ、そのホストの方とお付き合いを始め、今に至るまで同棲をしております。
同棲を始めてすぐ、そのホストのかたに、売り掛けは全額立て替えたと言われ、自分での支払いは一円もしていない状況です。

同棲を始めて一年たったくらいから、彼の短気さにあまりにも我慢ができなくなり、別れ話をすると、「別れるなら、立て替えた金額を今すぐ払え」と言われ、こちらも怒りに任せて払うと言ってしまいました。
その時はその話だけで終わったのですが、先日、彼が公正証書というものを申請してきました。
「これで、掛けが回収しやすけなるし、言葉で払うと言ったら、時効はまた伸びる」と言われました。

自分があまりにも無知で馬鹿な事をしたというのは、重々承知ですがどうしたらいいのか分からず、ご相談させて頂きました。

一年経っても、時効にはならないのか、掛けを払わなければならないのか教えて頂けると助かります。

A
「売り掛け」という言い方は店側から見た言い方ですね。客側からいう時は「ツケ」じゃないかと思います。
それはさておき、現行の民法第174条(来年くらいに改正が予定されています)は、
「次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する
(中略)
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価 又は立替金に係る債権」
と定めており、ホスト店の飲食代のツケの時効は1年です。同棲している彼氏は、あなたの同棲相手という顔とホスト店の従業員という顔を持っています。そうすると、「売り掛けは全額立て替えた」と言ってもそれは店の内部での付け替えに過ぎないので、1年の時効を主張すればよいと考えます。
公正証書作成には応じないようにしましょう。時効中断になってしまいます。時効の中断が起こると、せっかく完成した時効が使えなくなります。
「『別れるなら、立て替えた金額を今すぐ払え』と言われ、こちらも怒りに任せて『払う』と言ってしまいました」という点は、彼氏がそのような発言を立証することに成功した場合には時効の中断になってしまいます。もっとも、訴訟等の場であなたが『払う』と言った証拠を提出することは、あなたが自分から認めない限りは困難でしょう(ただ、あなたの言動は衝動的になされることが多そうで心配です。録音されたらアウトなので十分に言動に気を付けましょう。)。
彼氏は、お金であなたの自由を束縛しようとしています。それに乗ってはいけません。彼氏は、同棲する男女の間の愛情ベースで、あなたの店のツケを自発的に払ったのですから、同棲の解消にあたってその清算を求めることができるかどうかは問題です。清算を求められないと考える余地も十分あります。
まずは、別居すること、男女関係解消の調停(彼氏の住所地を管轄する家庭裁判所に起こすことになります)を起こすこと、弁護士と相談すること(法テラスを上手にに利用すれば費用負担をあまり心配しなくて大丈夫です。)、彼氏との会話は録音すること(もちろん隠し撮りですよ)をお勧めしたいと思います。
では、お大事に。

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