不動産処分後の残債処理について
Q
住宅ローンが支払えなくなったため、任意売却後の残債について債権者と「月1万円の返済をする」という誓約書を交わし、先月第1回目の支払いを済ませたところです。
そもそもローンが払えなくなる背景には失業や闘病などがあり、収入もないので父の扶養に入り、その父の年金収入で生活してるため、毎月1万円の返済も困難なので債務整理の無料相談を受け、弁護士からは自己破産を勧められています
ただ、複数回別な場所で相談した中には債権回収を得意とする弁護士がいて、その方が仰るには「資力がないので払えません」と債権者に通知し続けても同じ効力がある。ということでした。
いずれ自己破産をすることに相違ないのですが、実際問題として父が心臓を悪くしペースメーカーを植え込む手術をしたり、カテーテルで治療したりと物入りで、1万円を払うのが厳しい現状があります。例えばそれを明記した文書を債権者に送り、返済に「待った」をかけるということができるでしょうか?
要するに、資力がないので払えないという理由の代わりに医療費を捻出するために支払えないという理由を文書化して送り、債権者にそれが通るかという相談です。
父の年金口座の差し押さえはできるということですので先方が強硬手段に出てくるのを心配しています。
債務整理や債権回収にお詳しい方よろしくお願いいたします。
A
○「資力がないので払えないという理由の代わりに医療費を捻出するために支払えないという理由を文書化して送り、債権者にそれが通るか」
→「返済に『待った』をかける」といった法的効果は期待できません。単に相手の情に訴えて取り立てを待ってもらいたいと哀訴するだけの手紙です。
○「(別の弁護士が)『資力がないので払えません』と債権者に通知し続けても同じ効力がある。ということでした」
→そんなことをされても何の意味もないような気がします。弁護士がそんな話をするとも思えないのですが。弁護士に介入通知を出してもらえば取り立ては止まります。
○「父の年金口座の差し押さえはできるということですので先方が強硬手段に出てくるのを心配しています」
→父上様が保証人にでもなっていない限り、父上様名義の預金を質問者様の債権者が差し押さえする方法はないはずです。
○法テラスを利用して、弁護士費用等を立替払してもらって(償還は、月1万円くらいの分割払いになります。金利は付きません。特に生活が厳しいということなら償還を猶予してもらえる場合もあります。)、自己破産(同時廃止)を考えるのが標準的な考え方でしょうね。
○「月1万円」の支払が苦しいと書かれていたり、父上様が心臓手術が必要といった書かれていたりするので、ひょっとしたら生活保護を検討しておかれるのもいいのかなと思いました。生活保護世帯になると、法テラスの償還を免除してもらえる場合もあります。
○きちんと弁護士に依頼された方がいいですよ。
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