子どもの学校と旧姓の問題
Q
「夫と離婚し子どもを引き取りましたが、子どもの学校のこともあり、元夫の姓(氏)を名乗っています。子どもが学校を卒業するタイミングで旧姓に戻ろうと考えていますが、どのような手続きをとるべきですか」という相談がありました。
A
家庭裁判所への申し立てが必要
氏は個人を証明する一番の資料ですので、その氏を名乗っている方の自由意思で変更できるものではなく、氏を変更してよいかの判断には国が関与します。
具体的には、戸籍の筆頭者から、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立て、裁判所が氏の変更に「やむを得ない事由」があると判断したときには、同一戸籍内全員の氏の変更を許可することになります。
どういった場合に「やむを得ない事由」があるかは、事案ごとに判断されますが、今回のように子のため夫の氏を続称していたけれども、子の学校卒業や結婚によって必要がなくなったとの理由で変更の許可を申し立てる例が多いです。
子も母の旧姓に変更する場合は
母の戸籍にいなければならない
婚姻によって夫の氏を称するようになった妻が離婚時に婚氏続称の届け出をすると、妻を筆頭者とする新戸籍が作られます。子については、子の氏を変更し妻(母)の新戸籍へ入籍する手続きも取らないかぎりは、夫の戸籍のままです。つまり、母子が同じ姓を名乗っていても、法律上は別ものとみます。
仮に、母の旧姓への変更と同時に子も旧姓に変更する場合、母と同じ戸籍にいるかどうかが影響します。母と子が別の戸籍であれば、当然、子は母の旧姓にはなりません。
このような場合、家庭裁判所に子の氏の変更の許可を申し立て、許可決定を受けて母の戸籍に入籍しておくことが必要です。
東川芳美先生
弁護士法人不二 的場真介法律事務所 東川芳美先生
Profile―――
奈良県奈良市出身。京都大学法学部卒業。京都大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。民事、家事を中心に多様な事件を取り扱う。「迅速かつ丁寧な仕事を心がけています。お気軽にご相談ください」
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