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2015年2月 1日 (日)

認知後は相互に扶養義務が発生 相続権も認められる


私は、現在妊娠中です。事情があって子どもの父親である男性とは結婚せず、私は未婚のまま出産するつもりです。子どもの父親である男性に認知をしてもらうと、法的にどのような権利・義務が発生しますか。


 認知をしてもらうと、お子さんが生まれたときにさかのぼって、お子さんと父親である男性との間に法律上の父子関係が発生します。

 認知により法的に父子関係が認められると、相互に扶養義務が発生します。この扶養義務に基づいて、父親である男性にお子さんの養育費を請求することができます。反対に、お子さんが成人した後、父親である男性が生活に困窮していた場合などには、お子さんが父親である男性を扶養する義務もあるということになります。

 また、認知後は、父親が子どもの親権者になることも可能となります。したがって、その男性がお子さんの親権を主張してくる場合もあるかもしれません。協議が整わない場合には、家庭裁判所の審判で親権者を決めることになります。
 認知により父子関係が発生すると、相続権も認められます。父親である男性が亡くなったときには、お子さんも相続人の一人となります。かつては、法律上の婚姻関係のある男女から出生した子でない場合(非嫡出子)には、相続分は嫡出子の半分とされていました。ただ、平成25年にこれを違憲とする最高裁判決が出たため、現在は、嫡出子も非嫡出子も相続分に差はなく、同等になっています。

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今井佳奈先生
弁護士法人不二 的場真介法律事務所 今井佳奈先生

Profile―――
 福岡県出身。2008年司法試験合格。09年岡山弁護士会登録。「離婚・相続、遺言作成、借金問題・交通事故・労働事件、刑事事件、その他広く取り扱っております。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい」

弁護士法人不二 的場真介法律事務所
岡山市北区富田町1-6-10 東光第一ビル501号
TEL.086-222-6423
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