« 妻の自分勝手で離婚する事に。養育費についてご質問 | トップページ | 認知後は相互に扶養義務が発生 相続権も認められる »

2015年1月11日 (日)

不倫のトラブル 慰謝料と裁判について

Q
不倫に関するトラブルで連絡させて頂きました。
よろしくお願いします。
まず私は21歳の通信大学の大学生、性別は男性で実家に住んでおります。
仕事はアルバイトです。

ことの発端は今日、不倫相手の夫の方から示談としてお金を請求する内容の手紙が届いたことです。
内容は


妻との不貞行為に対し慰謝料示談金450万円を請求致したく話し合いたいと思います。
下記に連絡願います。
連絡なき場合は、こちらから訪問するか、提訴いたします。

代理人連絡先~~~~

以下略


というものでした。
当人に確認したところこの連絡先は夫の父親の電話番号ということ、そしてどうもこの手紙の差出人は夫ではなく夫の父親のようです。
彼女とは1年半前に知り合い、1年ほど前から交際を始めました。交際後に夫婦の離婚の話が具体的になったと記憶しています。
既婚者だということは知っていたのですが、当時の話では結婚生活は破綻していたと聞きました。
そして夫婦は離婚の話し合いの途中で不倫が発覚しました。今は親権や慰謝料などで揉めています。
不倫も夫の父親が探偵を雇ったことで発覚し、また弁護士に相談にもいっているようです。(雇っているかはわかりません)


お聞きしたいことは以下の点です。

・もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに請求が行くことはあるでしょうか?
・またその際自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合どういう処置がとられるのでしょうか?
・この手紙に法的な効力はありますか?また連絡が無ければ訪問するとありますが、連絡先がAの夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士ではないと捉えて相違ないでしょうか?
・慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?

という点です。
私としましては、家族に請求等が及ぶかどうかが気になるところです。
また支払う能力は全くなく、口座にせよ給料にせよ微々たる物であり相手の満足いく額を支払えるとは到底思えません。

そして最後にもうひとつ質問になってしまいますがこの手紙に対し、どう対処したらいいのでしょうか?
私は破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く学生であることを書いて手紙で出そうと考えています。
どうしたらいいでしょうか?
ご教授いただければありがたいです。


よろしくお願い致します。

A
・「もし裁判等になり慰謝料が請求される場合、両親などに請求が行くことはあるでしょうか?」
→ご両親には請求に応じる法的義務はありません。しかし、親子の情として、事実上支払いに応じる親もおり、相手はそれを期待して親に連絡をとろうとするでしょう。
・「自分に支払う能力がない、或いは支払う意思がない場合どういう処置がとられるのでしょうか?」
→訴訟を受けることになります。
・「この手紙に法的な効力はありますか?」
→手紙自体は単なる請求書にすぎませんから、もともと大した法的効力があるわけではありません。夫の意思で作成ているかどうか少々怪しいですが、この点はいずれ夫自身の言動で明らかになっていくでしょう。
・「連絡が無ければ訪問するとありますが、連絡先がA の夫の父親であるため訪問してくるのは弁護士ではないと捉えて相違ないでしょうか?」
→通常、こういうケースで弁護士は相手の招請もないのに押し掛けるようなことはしないと思います。
・「慰謝料は不倫相手と本人両方に請求することは出来ないと聞いたことがあるのですが、そのあたりはどうなんでしょうか?」
→それは違います。
この場合夫は不倫をした妻と不倫相手である質問者様の両方を訴えることができます。両方を一度に訴えることも、別々に訴えることも、片方だけを訴えることもできます。
おそらく質問者様が聞かれた話は、次のような意味だったはずです。夫側が妻と質問者様の両方に対してそれぞれ200万円の損害賠償を命じる勝訴判決を得ても、妻から200万円、質問者様から200万円も合計400万円を取り立てることはできません。200万円はどちらからでも取りやすい方から全額取り立ててよいのですが、合計で200万円を回収したら、それ以上は他方からも取れません。こういう法律関係を「不真正連帯債務」なんて呼びます。
・「支払う能力は全くなく、口座にせよ給料にせよ微々たる物であり相手の満足いく額を支払えるとは到底思えません。」「お金も無く学生であることを書いて手紙で出そう・・・」
→だからどうだと言われるのですか。夫側の弁護士はそんなことはあまり気にかけないでしょう。
判決をとれば、その判決書で最低でも今後10年間、質問者様の収入財産に対していつでも差し押さえをすることができます。そして、10年以内に強制執行や再訴を繰り返すことでほぼ永遠に強制執行ができる証書(債務名義)の寿命を延ばすことができます。判決は年5パーセントの遅延損害金の支払いも命じていますから、10年払わなければ支払わなければならない金額は5割も増えます。
質問者様はいつまでも学生ではないはずです。会社に就職したとたんに給料の差し押さえがくることがあります。別の女性と家庭を築いて、子供ができて、さあこれからという時に突然家に執行官がやってくることだってあります。
もっと遠くに視点を置いて今どうしておくべきかを熟慮することが必要です。
・「この手紙に対し、どう対処したらいいのでしょうか? 私は破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く学生であることを書いて手紙で出そうと考えています。どうしたらいいでしょうか?」
→ご両親に打ち明けた上で、弁護士に依頼して弁護士名で回答書を発信してもらうなど対応してもらうことをお勧めします。そう判断した理由は2つです。
まず、450万円という請求金額は高すぎると思います。不倫が原因で離婚に至った場合でも100~200万円、離婚に至っていなければ100万円くらいまでだろうと思います。また、本当に相手の夫婦関係が破綻(単なる不和や家庭内別居では全然足りません。離婚調停が既に起きているとか、別居開始後何年か経過しているとかの事情が必要です。)した後に男女関係が生じたのであれば質問者様には損害賠償の義務はありません。
次に、非弁護士である人物(夫の父親)が介入しています。
こういう事情がある場合、弁護士を依頼するメリットは大きいです。
「破綻していたのを聞いていた趣旨と、お金も無く学生であることを書いて手紙で出そう」という考えで本当によいかどうかも含めて指導を受けてください。私もこの点は結局そうするかもしれませんが、前半は不倫を自認し退路を自ら断つことになり、後半は前述した通りで「あなた一生仕事に就かないつもりなの?」と一蹴される可能性が高いので、熟慮したうえでの決断が必要だからです。
夫側の本当の意図がどこにあるのかを見極めるがあります。妻の不倫相手を震え上がらせて、妻から手を引かせ、家庭を外敵から守ることを主眼とした動きの場合もあるからです。

ではお大事に。

« 妻の自分勝手で離婚する事に。養育費についてご質問 | トップページ | 認知後は相互に扶養義務が発生 相続権も認められる »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 不倫のトラブル 慰謝料と裁判について:

« 妻の自分勝手で離婚する事に。養育費についてご質問 | トップページ | 認知後は相互に扶養義務が発生 相続権も認められる »

プロフィール

フォト

内容2

  • home
  • 報酬規定
  • 的場の主張
  • 法律相談Q&A
  • 雑記帳
  • 来訪者記帳所

よしなしごと

  • よしなしごと

カテゴリー

最近のトラックバック

サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想