この理由で離婚の慰謝料請求はできますか?
Q
下記に書いております内容で、
慰謝料を大体でどれくらい請求できるのか教えて頂きたいと思います。
またどのような書き方が好ましいのかもわからないため、
状況としましては 下記が理由で離婚するに至った。という事を前提にしてほしいと思います。
また補足も致しますので足りない情報は聞いていただきたいと思います。
・過度の宗教活動
宗教ではないのですが、沖縄にある「ゆた」というものを
宗教的に信じ、参っている。
※これは宗教とは言わないらしいですが
霊がいるとか、その性格は霊のせいとか。
ゆた(霊媒師のような職業?)が見て治ってないから
霊的ではなく根本だ。精神病に行った方がいいね等との会話もあった。
他、妻の家族はタロット溶かしている人もいてその方とよく連絡を取っている。
・浪費
3か月に一度 服を1-2万程度
配偶者に同意をとっておりましたが必要になるテレビ
※小型ではなく大型
ネットゲーム ペースとしては3か月に一度1万程度
※使いすぎている場合、教えてほしいとは言われていたが忘れて伝えず。
・精神的DV
モラルハラスメントによる胃潰瘍
人間を否定するかのような言動。慢性的
いま思いつくものでこれくらいになります。
どうか宜しくお願いします
A
慰謝料というものは精神的・身体的苦痛に対する損害賠償であり、いくらまでしか請求できないといったものはありません。しかし、明らかに法外な請求をしていると、人格に疑問を持たれてしまいます。
しかし、判決でいくらぐらい認められるかとなると、ある程度の相場のようなものはあるでしょう。
日本の裁判所が認める慰謝料額はそんなに大きくありません。夫の不貞で離婚に至っていても200万円くらいの慰謝料しか認めない判決もあります。暴力とかの要素が加わって、300万円くらいまでいくかどうかというくらいです。500万円以上の慰謝料を認めた判決例もありますが、これはよほど酷い事情がある場合と考えられます。
宗教活動にのめり込んだことを原因とする離婚請求はよくありますが、夫婦はお互いに相手に対して宗教的に寛容であることが求められますので、配偶者の宗教が気に入らないというだけでは離婚原因に(当然慰謝料の原因にも)なりません。妻が宗教活動にのめり込むあまり家事や育児を放棄したり、家を出たり、あるいは他宗派である配偶者やその親族を攻撃したり激しく勧誘するような事情がある場合には離婚を認める判決例などがあります(仙台地裁昭和49ー10ー8、大分地裁昭和62ー1ー29など多数)。離婚は認めたものの慰謝料請求は棄却した判決例もあります。
浪費も離婚原因にはなりますが、この程度では浪費とまで言えるでしょうか。慰謝料の原因にはなりにくいような気がします。
精神的DVとかモラルハラスメントといった題目だけではなかなか結果には結び付かないと思います。具体的な言葉が大切です。手紙・メール・会話録音などで「死ね!」「殺す!」等といった暴言が残っている場合は認められやすいのですが、いかがでしょうか。
裁判例の慰謝料相場くらいは認めてもらいたいというなら、それよりかなり私の感覚だと、1~200万円程度の請求はしておくと思いますが、裁判所が実際に認めてくれるかというと疑問です。それでも請求する理由は、どうせ妻側からも慰謝料請求はでてくるし、その場合に「婚姻関係の破綻は一方だけが悪いわけではない」という言い方で双方の慰謝料請求を斥けることもあるので、こちらも請求しておくことが無意味とは言えないからです。
« 離婚の誓約書について | トップページ | 妻の自分勝手で離婚する事に。養育費についてご質問 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント