自己破産で通帳コピーの提出について
Q
自己破産で通帳コピーの提出の際に、返済がおわっている個人間の借金が記載されています。
以前父に借りたお金があり、昨年末まで毎月返済をしていましたが、昨年末に父が亡くなり、亡くなる前に残りの借金を(100万ほど)はあげたことにするから、もう返済しなくていいと言ってくれました。
これは、援助、または贈与という扱いになるのでしょうか?
父からの借金も返済は振込みでしたので履歴が記載されていますが、この場合、返済が終わったものでも、説明、あるいは申告する必要はありますか?
また、母は父とのお金の件は知りません。
父を亡くしたショックで精神科に通っているため、お金のことはもちろん、自己破産のことも知られたくありません。
相続人である母のほうにも連絡があったりするのでしょうか?
拙い文章ですが、よろしくお願いします。
A
○援助、または贈与という扱いになるのでしょうか?
→そういうことにはなると思います。ただ、親族から債務免除を受けることは、よくあることだし、債務免除を受けることは他の破産債権者を害することにはならないのであまり気にされないと思います。聞くほうは、質問者様が財産隠しをしていないかということを確認しているわけですから。
○父からの借金も返済は振込みでしたので履歴が記載されていますが、この場合、返済が終わったものでも、説明、あるいは申告する必要はありますか?
→返済を終わっている債務は債権者一覧表に載せるべきではありません。
しかし、通帳等の記載で亡父への送金があることについてこの記載はなんですかと質問されたら、正確に回答する義務はあります。
破産法40条等は破産をされた方に説明義務を課しています。もっとも、そんなことは聞かれないかもしれないし、聞かれない場合には自分から説明する必要はありません。破産の直近1年以内でまとまった額の資金が通帳から出入りしておれば、一応「これはなあに?」と聞きたくはなりますね。債務を払ったといって財産を隠そうとする人いるでしょうし、身内などからの借金だけ裏で支払おうとする人(破産の場面では不平等な弁済をすることはいかんことです。)がいますからね。しかし、「お父さんが亡くなる間際にもうこの金は払ってくれんでいいからといってくれました」と説明すれば十分です。債務免除を受けた証拠まで求められることは破産手続きの中ではありません。
○相続人である母のほうにも連絡があったりするのでしょうか?
→本当は預貯金や不動産などを相続しているのに隠しているんじゃないかとの疑いが出てきた場合でなければ、連絡することはないと思います。疑いが出てくれば調査が拡がってくるのは仕方ないところでしょう。
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