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2014年10月21日 (火)

18歳の高校生と成人の恋愛について

Q
18歳の高校生と成人の恋愛について
少し疑問に思ったことがあるので、いくつか質問させてください。

1)))18歳の高校生と成人が性行為をした場合は犯罪ですか?
地域にもよるのでしょうか?ちなみに東京都や埼玉のあたりで質問させていただきます。

2)))18歳の高校生と成人の恋愛は保護者の同意が必要なのですか?
調べたところ、このような話も少し聞いたので・・・。
また、同意がない場合は逮捕・・・などはあるのでしょうか?

3)))なぜ女性は16歳、男性は18歳から結婚できるのに、青少年~みたいな条例があるのでしょうか?
こちらは個人的な意見で構いません。
私自身疑問に思っているので、ほかの方の意見がうかがいたいです。

A
1)18歳の高校生と成人が性行為をした場合は犯罪ですか?
→合意の上であれば犯罪にはなりません。
ちなみに、「13歳未満」であれば同意があろうがなかろうが強姦罪になります。
13歳~17歳であれば、合意があれば強姦罪にはなりませんが、青少年保護育成条例でいんこう罪処罰をしている地域だといんこう罪が成立する場合があります(結婚をめざした真摯な交際などは後記最高裁判例により除外されます。)。

地域にもよるのでしょうか?
→各地の青少年保護育成条例は、青少年の定義を「18歳未満の未婚者」としていますから、18歳に達している女性については地域差はないと思います。なお、既婚者は成人とみなされます。

2)18歳の高校生と成人の恋愛は保護者の同意が必要なのですか?
→未成年者の婚姻には親権者の同意が必要ですが、恋愛自体は自由でしょう。法律上は同意は要りません。もっとも、同意を得て進めておいた方がスムーズに行くという配慮はあってよいと思います。

「調べたところ、このような話も少し聞いたので・・・ また、同意がない場合は逮捕・・・などはあるのでしょうか?」
→18歳未満の場合は青少年保護育成条例によっては性交等がいんこう罪で処罰される場合があります。

3)なぜ女性は16歳、男性は18歳から結婚できるのに、青少年~みたいな条例があるのでしょうか?
→民法731条が「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない」と定めています。イスラム世界には女性は9歳で結婚できるという国もあります。
成人に達しない未熟な女性を、社会としてどのように守っていくかということは大切なことですが、女性の恋愛の自由、結婚の自由との関係ではなかなか悩ましい問題です。当の女性の立場だと、「放っておいてちょうだい!」と思う場面も少なくないはずです。しかし、未熟な女性が、その未熟さにつけこまれて性的搾取の対象とされるのを見過ごしていいのかという声も強いのです。
後記最高裁判例は、そこの部分を考察していますので、ご一読のうえ考えてください。青少年保護育成条例違反事件などの弁護をすると、「これで本当にいいんかい?」と思ってしまう場面に時々出くわします。質問者様が抱かれたご疑問は健全だろうと思います。ただ、「それではどうするのがいいの?」と問われると、回答に窮することもあります。

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/62-3.html
最高裁判所大法廷昭和60年10月23日判決

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コメント

私は恋愛自由主義者なので、婚外恋愛も事実婚も契約婚本人同士が良ければ全然賛成なのですが、上原多香子さんのニュースを見て少し考えさせれました。

上原多香子さん、美人だけれど、ご主人を自殺に追い込むなんて、とんでもない悪妻で最低な女性ですね。TENNさんやTENNさんのご遺族の気持ちを考えると切ないです。損害賠償請求や慰謝料請求されて当然です。きれいな花には棘があるのでしょうか。

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