自己破産している可能性は?
Q
友人に360万円ほど貸しています。
月々10万円で返済してもらっていたのですが、滞ったので督促したところ「返済については弁護士に連絡して」と言われました。
私が弁護士に連絡をしたと思った友人が「弁護士に聞いたと思うけど・・」と言って、家を売りに出していることを告白しました。
友人曰く、両親も消費者金融でいっぱいみたいです。
こういった場合、普通は弁護士から私に連絡が来るものだとは思いますが、そこはもしかしたら私の個人情報を無断で教えることに躊躇したのかも知れません。
なので、私から弁護士に連絡をするのですが、自己破産したことを告げられる可能性はどのくらいあるでしょうか?
A
○「私から弁護士に連絡をするのですが、自己破産したことを告げられる可能性はどのくらいあるでしょうか?」
→可能性はもちろんあるけれど、そちらが大きいとも言えないような気がします。以下、そのように考えた理由を述べます。
質問文から次のような情報を抽出できます。
・「家を売りに出していることを告白」→破産の場合は管財人が売るか、競売になるかということが多い。
・「両親も消費者金融でいっぱい」→不動産が親名義でも売らずに済ますことがしづらい。
・「弁護士に連絡」→弁護士抜きに任意整理はやりづらい。
ここから想像できるシナリオは、消費者破産ではなく、不動産売得金を原資として実施する「任意整理」です。
ご友人の自宅の登記簿謄本を調べてみると、より見当を付けやすいです。自宅不動産に抵当権が付いているか、設定時期や被担保債権額などから不動産を売って抵当権の被担保債権を支払っても大きな余剰が見込まれるかどうかです。かなり余剰がありそうだということになれば、任意整理を考える可能性が大きいでしょう。
それなら質問者様も多少は回収できる場合があります。
【お礼】
早速のご回答、ありがとうございます。
もう一つ分かればお伺いしたいことがあります。
借用書は交わしているのですが(金額・相手の自筆サイン・相手の印鑑)、その借用書を作った時の状況として、相手が「夜に何度も電話をかけられて、強迫を受けて作った」と主張する可能性があります。この点からの弁護士の今後の行動の可能性は、どうでしょうか?
【お礼を読んで】
金銭消費貸借契約は、返還約束と金銭交付によって成立します。現金が交付されたことが事実であれば、強迫によって借用書だけを取り消すというようなことは普通はしないでしょう。後日作成した借用証書は、金銭消費貸借の証拠の一つにすぎません。借用証書の成立過程に脅迫的な事情があっても、それは後日のエピソードに過ぎず、金銭消費貸借契約の有効性には影響がありません。金を借りたこと自体を争う場合でなければ、借用証書の成立だけを争うことは意味が乏しいと思います。
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