婚姻費用分担の程度
夫婦と子が共同生活を営む上でかかる生活費を、法的には「婚姻費用」と呼びます。離婚に向けて別居している夫婦であっても、婚姻が解消されないかぎり、双方が婚姻費用を分担する義務があり、現実に婚姻費用が請求されるのも夫婦が別居状態にある場合がほとんどです。
自分と同じ生活レベルを相手と子に保障する
では、どの程度の婚姻費用を分担すべきかというと、夫婦は自分の生活レベルを下げてでも自分と同一水準の生活レベルを、相手と子に保障しなければならないと考えられています。
とはいえ、例えば、すでに何年も別居している、婚姻費用の請求側から離婚訴訟をおこしているなど、破綻の程度が著しいとみなされる夫婦の場合、子に対する保障の程度に変わりはありませんが、夫婦間での婚姻費用分担の程度は軽減して考えます。
互いの総収入額が基準の算定表で婚姻費用を計算
具体的に婚姻費用の分担を請求する場合、食料費や光熱費といった費目で計算するのではなく、トータルの生活費額で計算します。その額のおおよその目安は婚姻費用の算定表によって知ることができ、算定表を用いる際にはお互いの総収入額が基準となります。
給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」が総収入にあたります。他方、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には支出されていない税法上控除される費用を加算するなどの若干の計算が必要です。また、現実には無職でも、一定の稼働能力があれば、その能力に応じて統計資料に基づきみなし総収入額で算定されます。
算定表は、通常の範囲での夫婦の事情は考慮した上で作られていますが、算定表では考慮されない特別の事情がある場合には、別途考慮されることもあります。よく問題となるのは、子どもが通っている私立中学の学費や、夫が支払っている妻の住む家の住宅ローンなどです。これらは、個別の夫婦事情にもよりますが、特別の事情として考慮されうるものです。
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東川芳美先生
弁護士法人不二 的場真介法律事務所 東川芳美先生
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奈良県奈良市出身。京都大学法学部卒業。京都大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。民事、家事を中心に多様な事件を取り扱う。「迅速かつ丁寧な仕事を心がけています。お気軽にご相談ください」
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