金銭トラブル 支払督促に加える遅延損害金について
Q
金銭トラブルから相手方に支払い督促を
行うことになりました。
民法で定められた5%の遅延損害金を付けて
申立書を提出したいと考えております。
貸した金額は45万円、返却期限は平成26年(今年)1月13日です。
支払督促申立書の提出は、(今月)平成26年8月中です。
計算方法、提出時の金額をご教示頂きたくお願いいたします。
A
○貸した金額は45万円、返却期限は平成26年(今年)1月13日です。支払督促申立書の提出は、(今月)平成26年8月中です。計算方法、提出時の金額をご教示頂きたくお願いいたします。
→裁判所の遅延損害金の計算方法自体は下記リンクをご参照ください。
http://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/s11_2/
ただ、これから支払督促申立をするのに、どうして提出時の遅延損害金を計算する必要があるのだろうかと不審に感じています。判決や確定した支払命令などの債務名義に基づいて差押申立をする時は申立書提出時の遅延損害金を計算して請求債権目録を書きますが、支払督促申し立て時にはそのような計算は不要と思います。
確定期限日の翌日が遅延利息の起算日になりますから、
「1 金 450,000円 2上記金額に対する平成26年1月14日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金」と書いておかれれれば十分だと思います。
遅延損害金の起算日について、当該金銭の支払いについて支払期限の約束(取決め等)がある場合には支払期限の翌日(本件では平成26年1月14日)が遅延損害金の起算日となります。
○仮に支払期限までの約定金利が別に3万円発生している場合には、「1 金 480,000円 上記金額のうち , 金 450,000円に対する平成26年1月14日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金」と書きます。
○手続費用の金額については書類を提出する簡裁に電話で問い合わせて記入してください。
« 刑務所にいる旦那との離婚について | トップページ | 自己破産の弁護士費用についてお教えください »
「民事事件・その他」カテゴリの記事
- スポーツ練習中に相手に怪我をさせてしまった(2014.10.21)
- 自己破産で通帳コピーの提出について(2014.10.21)
- 自己破産している可能性は?(2014.09.16)
- av登録(2014.08.17)
- 口頭退職の社員が不当解雇と話を変えた(2014.08.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント