友人が痴漢の冤罪で捕まってしまいました
Q
題目の通りの状況です。
当初は調査が署でしかできなく、当事者の女性も既に署にいるので、自分の立証をする為に行くしかないと警察に言われてました。ただ身分証も提示し同行を拒否していたのに半強制的に連行されました。
簡単な調査後、一切こちらの言い分を聞かず常人逮捕の現行犯ってことで、逮捕され留置所に入れられております。
一方的に原告の言い分を聞き、実況見分や原告の言い分の裏付け、指紋やDNAなどの物的調査も行われず。初動捜査もまともに行われず一方的に留置所。。。。。
ネットにあるような、刑訴法第217条違反や、不当監禁と言っても一切無視。
また弁護士の同行も逮捕されてからでないと呼べないと無茶苦茶です。
明日面会に行きますが、どなたかこう言うことに詳しい方アドバイスお願いします。
また現在何をすべきで、何に気を付ければ良いのか教えてください。
よろしくお願いします。
A
○痴漢と言っても、刑法176条の強制わいせつ罪レベルのものと都道府県の迷惑行為防止条例違反レベルのものがあります。どちらの容疑で逮捕されたのかをお友だちに確認しておいてください。
○痴漢事件は、実は無罪判決がたくさん出ている分野です。痴漢弁護団とか痴漢冤罪弁護団なんてのがあり、弁護士の中にもそれなりに専門家が育っています。
「痴漢弁護」とか「痴漢冤罪」とかいうキーワードで検索すると、いろんな弁護士のホームページなどがヒットするはずです。痴漢犯罪について気を付ける点などをわかりやすく説明しているホームページもあるようですから、参考になさったらいかがでしょう。私は、痴漢弁護団には関わったことがないので、個々の弁護士の評判まではわかりません。
○強制わいせつレベルの痴漢の場合だと、下手に否認すると初犯の方でも実刑判決を受ける場合もありますので、油断せずに早めに弁護士の援助を求めることが肝要です。初動が大切ですから、取り合えず当番弁護士に駆けつけてもらってはどうでしょうか。
質問者様が面会する場合には看守の立ち会いがつき、事件についてはあまり話すことができないかもしれません。お友だちも早く弁護士と2人だけで相談したいはずです。当番弁護士については、地元の弁護士会のホームページなどを参照してください。
○ではお大事に。
« 中東クウェートでの不貞の処遇について | トップページ | 相続放棄について »
「刑事事件」カテゴリの記事
- 18歳の高校生と成人の恋愛について(2014.10.21)
- 警察が本人に横領で調べるとき(2014.10.21)
- 被害届(2014.10.21)
- 義理の母親の物を窃盗(2014.10.21)
- 窃盗をしてしまいました。今後どうなるか?(2014.09.16)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント