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2014年6月15日 (日)

不倫の慰謝料について


5年ほど前に主人の不倫が発覚しました。
その時は素直に認めて謝り、二度と会わないと約束してくれました。
(二人っきりではなく複数でも会わないと約束)

なのに不倫発覚後も会っている事が分かり謝罪と発覚の繰り返し。
先月も複数で会っているのが発覚しました。

もう離婚を考えています。
子供もいますし、養育費は勿論の事ながら相手の女性からは慰謝料もとりたいです。

・5年前は確実に肉体関係のあった証拠となる携帯メールの履歴があります。
(相手の女性へ電話もして関係を認めもう会わないと口約束してます)

・先月発覚したのは、二人っきりではなく共通の友達も含め
複数で会っている写真があります。
(複数でも会わないと口約束してます)

このような場合、慰謝料はとれますか?
また、相場はいくらでしょう?
どこでどのような手続きをして慰謝料請求の流れになるのでしょうか?

5年間騙され続けていますが、もう限界です。
ただ、不安なのは証拠の種類。
肉体関係の証拠となるやり取りのメール履歴は5年前のもののため
もし裁判とかになり『会ってはいるけど肉体関係はない』と言われた場合
どうしようもないのでしょうか?

不倫問題や法律にお詳しい方や経験者様のアドバイス待っています。


○「口約束してます」という記載が何度も出てきますね。これが、口約束した会話を録音したテープがあるという趣旨だと、すごくいいのですが、たぶん違うんでしょうね。
それでも、将来どうするつもりなのかグズグズと夫婦の会話をして、その会話の中で事実上認める夫の発言が録音されてしまえばそれでよいのですが・・・。
証拠がない口約束というのだとやっかいなので、具体的に弁護士に相談いただいた方がいいです。
「5年前は確実に肉体関係のあった証拠となる携帯メールの履歴があります」という記載が心の支えですが、「携帯メールの履歴」という表現が気にかかっています。メール本体も残ってますよね。
不貞については、一応動かない客観的証拠がある。それを前提に以下論じていきます。
○不貞を働いた配偶者に対する慰謝料請求権については離婚成立から時効の進行が始まるとされています。最高裁昭和46年7月23日判決は,「上告人の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解されるところ,このような損害は,離婚が成立してはじめて評価されるものであるから,個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても,離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく,相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど,離婚が成立したときにはじめて,離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り,かつ,損害の発生を確実に知つたこととなるものと解するのが相当である。」と言っています。
○これに対し、配偶者の不貞の相手方については、不貞行為などの事情を知ったときから3年が経つと時効にかかるという考え方(最高裁判所判決平成6年1月20日)でよいとおもいますが、(配偶者に対すると同じように)離婚が成立してから3年が経ってはじめて時効にかかるという別の考え方を示す判例(東京高裁判決平成10年12月21日)もあるようです。
したがって、不貞発覚から3年が経過した時点(未だ離婚が成立していない)で、配偶者に対する請求権はまだ時効にかかっていないのに、配偶者の不貞の相手方に対する慰謝料請求権は時効にかかってしまっているということが起こります(最高裁昭和46年7月23日判決)。
○そうすると、配偶者に対しては、不貞の慰謝料の時効は進行しておらず、請求できることになります。
主に精神的苦痛についての損害賠償である慰謝料は、いくらまでしか請求してはいけないというルールはありません。しかし、裁判所で認められている慰謝料には大体の相場のようなものはあるようです。
不貞はしたけれども家庭を壊すところまで行っていない場合だと100万円前後、家庭が壊れた場合は200万円前後~300万円くらいが多いでしょう。300万円というと不貞の態様が特に悪いとか、暴力などが見られるケースが多いと思います。500万円というと暴力の結果重い傷害を受けたとか特に理不尽なケースというような気がします。次第に高額化する傾向にはありますが、アメリカなどの裁判所と比べるとずいぶん低いようです。
むやみに高額請求をしてみても、「ああ吹っ掛けているのね。」と裁判所が見ると、いい結果には結び付かないこともあります。私は、色々な要素を勘案して300~500万円くらいの慰謝料請求をすることが多いです。
○配偶者の不貞の相手方に対して請求するか、いくら請求するかは自由に決められる問題です。一概には言えませんが、上に準じて考えられるとよいでしょう。
「相手の女性へ電話もして関係を認めもう会わないと口約束してます。先月発覚したのは、二人っきりではなく共通の友達も含め、複数で会っている写真があります。複数でも会わないと口約束してます。」ということですが、「共通の友達も含め、複数で会っている写真」は不貞の証拠とは言いにくいです。『会ってはいるけど肉体関係はない』と言われた場合に立ち往生することもありえます。「複数でも会わないと口約束してます。」は、相手が「そんな約束してないわ。」といわれた時に、これを蹴散らす次の矢(証拠)を用意しているかどうかです。
○ではお大事に。

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