連帯保証人でなければ支払い義務なし 子には夫の借金も相続されるので注意
Q
私の夫は競馬、スロットなどのギャンブルを繰り返しており、ギャンブルのために借金もしています。私が何とか家計をやりくりしてきましたが限界を感じ、夫との離婚を考えています。離婚後、結婚中に夫がした借金はどうなりますか。私にも支払う義務がありますか。
A
夫がギャンブルのために夫の名前で借りた借金は、妻が連帯保証人等になっていない限り、たとえ結婚期間中の借金でも、妻には返済する義務はありません。他方で、妻が連帯保証人等になっている場合は、妻にも借金返済の義務があります。そして、この義務は夫婦が離婚しても消えるものではありません。
また子どもがいる場合ですが、離婚後、妻が子どもの親権者となったとしても、子どもと夫(父親)の親子関係は続き、その子どもには夫(父親)が亡くなった際の相続権があります。そのため、夫が借金を残したまま亡くなった場合、子どもは夫(父親)の借金を相続する可能性があります。
子どもが父親の借金を相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄等の手続きをする必要があります。相続放棄等の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月という期間制限があります。また、たとえ3カ月以内でも、子どもが夫(父親)の遺産の一部を処分したときなどは「単純承認」をしたものとみなされ、借金も相続してしまうので、注意してください。
弁護士法人不二 的場真介法律事務所 今井佳奈先生
Profile―――
福岡県出身。2008年司法試験合格。09年岡山県弁護士会登録。「離婚・相続、遺言作成、借金問題・交通事故・労働事件、刑事事件、その他広く取り扱っております。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい」
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