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2014年6月15日 (日)

上告の訴訟救助申立について

民事訴訟の上告で「訴訟救助申立」をしたのですが却下されました。
(控訴の時は通ったのですが)
「勝訴の見込みがないとはいえないと認めることはできない」とあります。
そして手数料の補正命令が同封されています。

上告の場合は救助の審査が非常に厳しいそうですが、
考えると、その決定は最高裁ではなく高裁なので、
高裁の判決に不服がある訳だから高裁が勝訴見込を認めるのも変な話です。

どういうことなのでしょぅか?
本当に「勝訴の見込が無い」ということになるのでしょうか?
補正に応じれば上告が受理されるということでしょうか?
(受理申立書は出していません)


○私も最近同じような経験をしました。弁護士が心血を注いで、救助を求める理由を具体的に書いても、同じように「勝訴の見込が無い」と書かれて訴訟救助を拒否されてしまいました。
○仕方がないので、依頼者を説得し、補正に応じて高額な印紙を貼ってもらいました。それで、一応は審理のレールには乗せたわけです。
○これはいかんと思って、推敲に推敲を重ねて上告理由書および上告受理申立理由書を作成して提出しましたが、いずれもあえなく棄却されてしまいました。決定書はいわゆる三くだり半で、何も書いてくれないことですね。どこがいけなかったのか、読んでもさっぱりわからないのです。
○上告の場合は救助の審査が非常に厳しいそうです・・・。
→その通りです。ついでに言うと、法テラスの民事法律扶助もほとんど認めてもらえないようです。もともと、上告が通るなんて、宝くじがあたるか、交通事故に遭うかとあまり変わらないんじゃないかという気になるくらい稀な出来事なんです。その意味で、「勝訴の見込みがない」と考えられてしまうようです。
○高裁に言われたくないというご指摘も同感です。
○本当に、当事者(弁護士も含む)は心血を注いで上告理由書等を書いているんだから、ちゃんと読んでどこがどういけないかくらいは判決書に書いてほしいですよね。あの三下り半はいくらなんでも失礼じゃないかと思います。また、司法の進化を妨げていると思います。
以上、弁護士の愚痴でした。
○健闘をお祈りします。

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