養育費の増額請求を防ぐ為には
Q
現在、離婚後の紛争調整の調停中です。
元妻の不倫が原因で離婚したのですが、お金が無いの一点張りで、慰謝料300万の公正証書(強制執行の文言なし)を元に話し合ってきましたが、100万で手を打ってあげることになりそうです。
元妻は、再婚し子供は養子縁組されたそうなので、養育費は0となりました。
しかし、将来養育費の増額請求される可能性が無いとは言えませんので、そこが不安です。
調停で、養育費を今後増額請求しない、とは記載出来ませんので、何か良い方法はありませんでしょうか?
調停とは別に、覚書で、養育費の増額請求をした場合は、元妻が私へ200万一括で支払う事とする、とか…無茶過ぎますでしょうか?
養子縁組が今後解除されても養育費は0のままとする、とかも無効でしょうか?
ややこしいのですが、元々私は養育費を支払うつもりだったのですが、慰謝料以外にも私へ支払うべき債務がありまして、実質相殺と減額をしてあげての慰謝料70万です。
A
○離婚後の紛争調整の調停は良い方向に収束しつつあるように感じました。
養子縁組により支払わなくてよくなった養育費を支払ってあげている面もありますが、本来ならなかなか回収困難な不貞慰謝料やその他の債権の回収が進んだ面もあるので、この方向でいいんじゃないかと思えます。
○調停で、養育費を今後増額請求しない、とは記載出来ませんので、何か良い方法はありませんでしょうか?
→例えば、「甲は乙に対し、乙の再婚相手の養子となった甲乙の子丙の将来の養育費の問題を解決するため、解決金230万円の支払義務があることを認め、これを○法務局所属○公証人作成の○公正証書に記載された慰謝料請求権の内金200万円及び○請求権30万円と対当額で相殺する方法で支払った。乙は甲に対して、これにより養育費の問題が解決済であり今後養育費の請求をしないことを約束する。」といった調停条項を裁判所に工夫していただくといいですね。
解決金を支払って和解している場合は将来の養育費は支払済としてがんばれる可能性があります。世の中には、離婚に際して養育費の一時払いを選択される方もたくさんいらっしゃいます。将来の養育費は支払済ということはそれなりに重いんですよ。
また、養子縁組により養育費の支払義務は休眠状態になっていますから、わざわざ離縁させてまで養育費を請求しようという決断をするには、上の調停条項を結んでしまったことが大きな障害になると思います。
○この調子で、調停による円満解決を目指されるのが質問者様にとってベストと思います。質問者様にとって本当に残酷な記憶やそれを乗り越えようとする苦しさが質問文の行間からうかがわれます。この峠を越えれば、またきれいな景色も見えてくることもあるでしょう。
○月々の支払いが浮いた分「子供貯金」でもしてみますか、月1万円積み立てると年12万円、10年で120万円、20年なら240万円もたまりますよ。将来子供が必要なときに父親らしいことをしてやる軍資金にもなるでしょうよ。
○ではお大事に。
【お礼1】
前回の質問に再回答いただいたままになってしまっていて、すみません。
まだ本決まりでは無いのですが、予想で今回書かせていただきました。
甲は乙に対し、乙の再婚相手の養子となった甲乙の子丙の将来の養育費の問題を解決するため、解決金230万円の支払義務があることを認め、これを○法務局所属○公証人作成の○公正証書に記載された慰謝料請求権の内金200万円及び○請求権30万円と対当額で相殺する方法で支払った。乙は甲に対して、これにより養育費の問題が解決済であり今後養育費の請求をしないことを約束する。」
→
少し難しくていまいち理解出来ていません。
280万をこちらが減額してあげて70万だけ支払ってもらうことになるのですが、
この280万をどうにか増額請求された際に復活させたいといいますか、
増額請求されないように280万を活かせる調停文を記載したいと思っています。
今後養育費を増額請求しない、とは恐らく書いてもらえそうにないです。
増額請求するのは構わないが、増額請求した場合過去に減額してあげた280万を一括で支払ってから、増額に対する取り決めをする、みたいな事が書けないかなって思っています。
【お礼1を読んで】
○まず訂正、先程の回答中、230万円という数字は280万円に置き換えてください。
○相殺すると、債権債務は対当額で消滅してしまいますから、復活するということにはなりませんね。質問者様は、先に債権消滅させることに不安を感じられたのかも知れないなと思いました。
○そこで、先に相殺により債権を消滅させても不利になるかについてまず考えてみます。
養育費はいったん金額を決めても、具体的な事情変更があると後日再調整ができます。したがって、場合によっては事情変更による増額が認められることがどうしても起きてきます。このリスクを完全に除去することはできないと思います。養育費の一括払いがされた場合も同様です
しかし、このことは「そういった事情変更が起きたのなら金額の見直し(一括払いを受けた金額に加えての追加負担)を認めないわけにはいけないな。」と裁判所も納得できることが必要です。
判例は一括払いを受けた側には、その金額を分割して受け取った場合に準じて計画的に支出する義務があるとしており、大金を受け取ったことで気が大きくなり派手に使ったために早く使い果たしたからといって、直ちに追加負担(増額)を認めるわけではありません。
一括払いする280万円が、月払いに直した時いくらになるかを計算してみてください。早見表基準で計算した場合の月払額と比較してどうでしょうか。将来事情変更が起こって、この2つの金額の差が大きくなりすぎた場合に追加負担(増額)の問題が生じるだけです。
もっとも、質問者様のケースでは未成年子を養育義務は養親が負うことになったため、質問者様には養育費の支払義務が無くなっています。そのため、養父の死亡等や離縁でも起こらない限り、質問者様の収入が大幅に増えたり、元妻の所得が減少しても、追加負担(増額)の問題は生じません。また、離縁しただけでも生じません。先に述べた「2つの金額の差が大きくなりすぎた」という事情も生じる必要があります。
そういうことを考えると、「甲は乙に対し、乙の再婚相手の養子となった甲乙の子丙の将来の養育費の問題を解決するため、解決金280万円の支払義務があることを認め、これを○法務局所属○公証人作成の○公正証書に記載された慰謝料請求権の内金200万円及び○請求権80万円と対当額で相殺する方法で支払った。乙は甲に対して、これにより養育費の問題が解決済であり今後養育費の請求をしないことを約束する。」といった調停条項でいいかなと考えた次第です。
○「増額請求するのは構わないが、増額請求した場合過去に減額してあげた 280万を一括で支払ってから、増額に対する取り決めをする、みたいな事が書けないかな」
→慰謝料等350万円の支払いを未成年子が成人する日まで猶予する。そして、元妻が、元夫に今後養育費等の新たな負担を求めることなく未成年子をその日まで育て上げたときは、元夫はその内金280万円について債務免除する。
という書き方だと質問者様には理解しやすいでしょうか。
○ではお大事に。
【お礼2と補足】
回答ありがとうございます。
回答いただいた、一番下の文章が私が言いたかった事です、ありがとうございます。
すみません、正確に数字書きます
現在、
慰謝料350
養育費468万
負の財産分与325万(元妻が私へ支払う分です)
なんです。
これを
(1)
負の財産分与0とする
慰謝料70万
養育費748万(468+(350-70))一括で支払ったという領収書を交わす(調停員からも、前払いで領収書かわすことを提案されたことがあります。有効だそうです。)
(養育費1人につき月22,000円に相当)
さらに(1)の場合、
財産分与325万を0にするなら、
養育費を468+325+(350-70)=1073万に出来ますね。
更に防御できますよね。
(2)
慰謝料70万だが、残りの280万は下の子が成人する迄、猶予する。
養育費0とする。
(70万に対する連帯保証人に元妻の父親になってもらいたいと思っています。)
(3)
養育費605万(468+(207-70))として、実際毎月分割で支払う。
元妻も同額を私へ支払う。(但し、初めの70ヶ月間は、元妻は私の支払う金額+1万を支払う)
(1)、(2)、(3)のどれが良いでしょうか?
(3)のリスクとしては、元妻からの支払いが滞っても、私だけが支払わないといけなくなる可能性がある(元妻は無職で財産が無い為強制執行しようが無い)。これを防ぐには元妻の父親に605万に対する連帯保証人になってもらう必要があると思っています。
(1)にすれば、単純に70万を毎月1万70回支払ってもらう事になって、
増額請求される場合も、実質1人月22,000円支払っている事を考慮されて、中々増額は認められないのかなって思っていますが、どうなのでしょうか?
何度もすみませんが、宜しくお願い致します。
【お礼を読んで2】
○何か御理解が違っているようです。
○公正証書の約定の残について、「現在 慰謝料350万 養育費468万 負の財産分与325万(元妻が私へ支払う分です)なんです」と書かれているので、回答者は、
質問者様の負債:養育費残額468万円(当初500万円)
元妻の負債:慰謝料350万円+負の財産分与325万
円=675万円
と理解しました。ただ、養育費468万円は養子縁組により既に消えていると考えています。
その理解を前提にすると「負の財産分与0とする 慰謝料70万 養育費748万(468+(350-70))一括で支払ったという領収書を交わす」という話にはなりません。実際に領収書なんか交わさないと思いますが、分かりやすくするために領収書を書くとすると、質問者様が書く領収書は280万円(慰謝料内金)と325万円(財産分与)になります。これに対して妻が468万円の領収書を書くだけだと、数字が合致しません。いわゆる相殺(※)をしているわけですから、双方の書く領収書の金額は一致するはずです。
そうすると、妻は605万円の領収書を書くことになります。領収書の名目は「解決金(公正証書記載の養育費残468万円を含む)として」ということになるのでしょう。
※相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権 をもっている場合に、双方の債権を対当額だ け消滅させることをいう。民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅する とも 債務同士が消滅するともいえるが、どちらで考えても結果的には差はない(債権と債務は 表裏一体)
○私のお勧めしたい方法は、(1)に近いと思います。具体的に言うと、「甲は乙に対し、乙の再婚相手の養子となった甲乙の子丙の将来の養育費の問題を解決するため、解決金600万円の支払義務があることを認め、これを受働債務として、○法務局所属○公証人作成の○公正証書に記載された慰謝料債務内金275万円及び財産分与請求権325万円を自働債権として、対当額で相殺する方法で支払った。乙は甲に対して、これにより養育費の問題が解決済であり今後養育費の請求をしないことを約束する。」というものです。質問者様に75万円だけ慰謝料請求権を残して他の債権債務はすべて消滅させます。
○(3)はまるで不合理で非現実的なアイデアのように思います。(2)はダメというほどのことでもないですが、積極的にお勧めはしません。
○質問者様は、元妻の負債を残しておいて、万一のときにこれを交渉材料にすることにとても執着されていますが、それは本当に必要なことあるいは有益なことなんでしょうか。徒に未解決部分を作って最終解決を先延ばしにしているだけのようにも思えるのですが・・・。
○よくよく調停委員さんや裁判官と協議なさってください。お大事に。
【お礼3】
bengofujiさんにご提案していただいたのが(2)に近いと思っていました。
具体的に書いていただいた内容を上手く陳述書にかけそうに無いので、(1)でいこうかと思っていました。
(1)も数字を間違えていました。
養育費を1073万=468+325(財産分与を養育費に回す)+280(慰謝料350-70)
慰謝料を70万
財産分与を0円
です。
これだけ養育費を支払ったとしていれば、増額請求もされにくく、されても1人月額約3万を支払っていることになると思うのですが…
いかがでしょうか?
単純でいいかなと思ったのですが…
おそらく、【今後養育費の請求をしないことを約束する】という文言が、現在担当していただいてる調停員に突っ込まれそうな感じなんです。
【お礼3を読んで】
○「bengofujiさんにご提案していただいたのが(2)に近いと思っていました」
→それはその通り。ただ、もう一度当該部分の前後を読み返してみてください。その問答では回答者は質問者様のアイデアに法律的な表現を与えただけです。回答者自身の法的な意見とは異なります。
○「具体的に書いていただいた内容を上手く陳述書にかけそうに無いので(1)でいこうかと思っていました」
→(1)で行かれることが賢明ですが、次の点についてもう一度よくよく見直してください。
○「(1)も数字を間違えていました 養育費を1073万=468+325(財産分与を養育費に回す)+280(慰謝料350-70 慰謝料を70万 財産分与を0円です。これだけ養育費を支払ったとしていれば、増額請求もされにくく、されても1人月額約3万を支払っていることになると思うのですが… いかがでしょうか?」
→そこは違うのではありませんか。質問者様は「養育費0」とか「親子関係不存在確認」ということも書かれていますよね。468万円を現金で払う気なんてないでしょう。そうだとするならば、468をプラスしてはいけないのではありませんか。
公正証書の養育費を現金で弁済することにはならないでしょう。慰謝料や財産分与請求権と相殺するわけですからね。325万円と280万円を足して、「僕は公正証書で約束していた養育費残高468万円をはるかに超える解決金605万円を支払ったことになる。」というところまではわかりますが、これに468万円を足すのは二重計上になりますよ。
http://oshiete1.nifty.com/qa8362192.html
○おそらく、【今後養育費の請求をしないことを約束する】という文言が、現在担当していただいてる調停員に突っ込まれそうな感じなんです。
→どうしてそう一人合点されるかなあ。養育費を放棄することは禁止されていますから、調停委員さんはそのことを指摘されただけのことだと思います。でもね将来の養育費の一括払いの調停なんて家裁は平気でやってますよ。そのとき「今後養育費の請求をしないことを約束する」くらいの約束も当然させますよ。ただ、本当に合意時点で予想できなかった事情変更が起こってしまったら、そういう約束はあっても養育費の追加請求(増額請求)はできるというだけのことでしょう。他の弁護士がとてもわかりやすく解説されている記事を紹介しますから、下のリンク先をぜひ参照してください。
http://s.ameblo.jp/mc-pr0/entry-11732468702.html
○次回に出す主張書面だけは、弁護士に書いてもらうってのはどうでしょう。ただ、無料法律相談の30分だとその弁護士はあなたの調停の状況がうまく理解できないかもしれません。そこで、今回と前回(http://oshiete1.nifty.com/qa8609800.html)の質問と回答(ついでに下のリンク先の記事も。)を全部プリントアウトして相談に持参し、「この黒猫の弁護士の解説を自分で正確に理解して文書化することができなくて困っています。文書化を手伝って。」という形で相談されたらスピーディーに事が運ぶかもしれませんよ。
最初からの回答を読み直してごらんになると、色々気付かれることがあると思いますよ。
○ではお大事に。
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