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2014年5月25日 (日)

控訴審判決後の賠償金の請求について

Q
本人訴訟で民事で控訴審の最中ですが、来月に判決が言い渡される事になりました。私が控訴人です。第一審では一部敗訴したのですが、1年以上控訴審が続いており、裁判官の話から想定すると、おそらく控訴審で逆転勝訴となり賠償金を得られると考えております。そこで質問ですが、控訴審判決言い渡し後判決内容が確定するのは何日後でしょうか?二週間でしょうか?また、損害賠償金を請求するには、どのような書式で被控訴人に請求すればよろしいでしょうか?内容証明郵便でしょうか?どなたか教えて下さい。

A
○控訴審判決言い渡し後判決内容が確定するのは何日後でしょうか?
→判決に対し、当事者が 上訴( 控訴、 上告、 上告受理の申立て)等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定します( 民事訴訟法116条1項) 。判決書が送達された日から2週間で確定することになります。相手への送達日は裁判所の書記官に尋ねてください。仮執行宣言が付された判決であれば確定前に請求したり執行することも可能です。

○損害賠償金を請求するには、どのような書式で被控訴人に請求すればよろしいでしょうか?
→こんな文面でいいと思います。
「冠省 ××高等裁判所平成25年(ネ)第×号××請求控訴事件の判決がありました。つきましては、請求認容額である金××円とこれに対する遅延損害金(平成×年×月×日~平成×年×月×日の分、金×円)、訴訟費用(×円)の合計額である金×円を請求させていただきます。お支払金は××銀行××支店の私名義の普通預金口座(口座番号××)に平成×年×月×日までにご送金ください。万一、期限を徒過された場合はやむを得ず法的措置をとらせていただく場合がありますのでご注意ください。 草々」
訴訟費用については、計算が面倒なので、大きな金額でなければ請求しないこともあるでしょう。

○内容証明郵便でしょうか?
→内容証明郵便にこだわる必要はありません。しかし、内容証明郵便の方が重々しく受け止められるかも知れませんね。

○では大事に。

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