本人訴訟の代理人?として恋人が…
Q
彼が本人訴訟を起こすか考えています。
弁護士を雇う費用や、雇わなくても大丈夫なくらいある程度自信があります。
そんなに甘くないという回答は勝手ですがご遠慮願います。
彼よりも私の方がきちんと説明する自信があるのですが、
赤の他人である私が裁判に立ち会う事は可能なのでしょうか?
今調停中で、陳述書などの書類は全て私が作成して、彼に提出してもらっています。
A
訴訟代理人になれるのは、原則として、弁護士だけです(民事訴訟法54条) 簡易裁判所では、 法務大臣の認定を受けた司法書士にも訴訟代理権が認められています( 司法書士法3条)。
裁判所の許可を受けた第三者(民事訴訟法54条1項ただし書)が、訴訟代理人となることが例外的に認められていますが、「恋人」というだけでは許可されないのではないでしょうか。事前に裁判所に問い合わされることをお勧めします。
「自信があります」ということですが、訴訟は上訴審はあっても一回限りの勝負ですから、やっぱり無理だったでは取り返しがつきません。事件にもよりますが、一般的には訴訟代理は非常に技術的で、素人の方では難しい場合が多いです。また、法廷ではもちろん日本語が使われますが、あれが本当に日本語なのかどうかも怪しいです。「法廷語」と呼ぶべき別物なのかもしれません。過信は禁物ですよ。
事実上同行して傍聴席で聞いていることはできますが、バーの中に入って代理人として活動することは難しいでしょう。
ではお大事に。
« 家事調停と電話会議システム | トップページ | 控訴審判決後の賠償金の請求について »
「民事事件・その他」カテゴリの記事
- スポーツ練習中に相手に怪我をさせてしまった(2014.10.21)
- 自己破産で通帳コピーの提出について(2014.10.21)
- 自己破産している可能性は?(2014.09.16)
- av登録(2014.08.17)
- 口頭退職の社員が不当解雇と話を変えた(2014.08.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント