会話の音声を録音
Q
会話の音声を録音する旨を相手に伝えずに録音した場合の会話は、訴える時や裁判で使う証拠としては無効ですか?
むしろ会話を録音する旨を伝えないのに録音したことは
こちらが罪に問われるのでしょうか?
A
○会話相手の同意なくした録音でも民事訴訟の証拠となります。特別な証拠制限はないからです。
弁護士は、これから相手と交渉するという依頼者には「必ず交渉内容を録音しなさい。相手に断る必要はありません。」と指示します。そして、依頼者がためらうとこう畳み掛けます。「隠し録りの録音なんて証拠として使うのは確かにちょっと後ろめたいよね。だから、そんなもの証拠としては使わんですよ。ただ、例外があってね、相手は法廷で『そんなことは言っていない』とか、『(言っていないことを)その時あなたがこう言っていた』とか嘘をつくことがあるんですよ。そんな録音を証拠として使うのはそういう場合だけよ。あなたが嘘つきでないことを示すにはこれしかないでしょう。その場合は相手の嘘から身を守るための正当防衛みたいなものだから、胸を張って出せるでしょう。」とね。そう考えれば抵抗はないでしょう。
そして、録音を証拠請求する場合は、まず法廷で「相手はその時こう言っていました。」と主張し、相手に「そんなことは言ってない。」と言わせてから、「そういう嘘を言われちゃ仕方ない。」などと言いながら出すのです。もちろん、相手が「確かにそう言いました。」と言ってくれれば出す必要は全然ないわけで、結局、必要な場合は出すことになります。
○会話を録音する旨を伝えないのに録音したからといって、罪に問われることはありません。あなた自身も参加した会話の録音は、あなた自身のメモのようなものです。
しかし、「盗聴」「盗撮」はいけませんよ。「盗聴」「盗撮」の機器を設置するために相手の住居等に許可なく立ち入ることは 住居侵入罪(3年以下の懲役ま たは10万円以下の罰金)になります。
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