両親の苗字変更に伴う影響
Q
先日、中年の両親が二人そろって母の旧姓に苗字を変更したと連絡がありました。これに伴い、子供ではある私にはどんな影響がありますか?
母の生い立ちを説明します。
母は養女で、産まれは、田中(以下仮名)ですが、中野家の養女となりました。その後、父と結婚し、村田になりました。私の旧姓も、村田です。
その後私は結婚し、現在は鈴木です。
そして、最近両親がそろって中野に苗字を変更したというのです。(おそらく中野家の相続が理由だと思います)
これに伴い、両親と私との関係に何か影響はありますか?血縁では親子ですが、戸籍上では違うということでしょうか?両親に何かあった際、相続はどうなりますか?
全く何も知らされていなかったので、事後報告で驚いています・・・。
A
○両親と私との関係に何か影響はありますか?
→影響は何もありません。
○血縁では親子ですが、戸籍上では違うということでしょうか?
→戸籍上も親子のままです。単に親の氏が変わっただけです。
○両親に何かあった際、相続はどうなりますか?
→影響はほとんどないですが、氏を変える方法として、母方の親族の誰かと養子縁組をした場合には、養子になったことでその親族の法定相続人になるのでしょうから、そのあたりの影響は全くないわけではないでしょう。
○回答者が興味を持つのは、婚姻に際して父の氏を選択していた父母が氏を母の旧姓に変更するためにどういう方法をとったかということです。
回答者が思い付く方法としては次の3つくらいです。
(1)母方の姓を名乗っている親族と養子縁組をする。
(2)一瞬協議離婚し、続いて再婚し、その際に母を戸籍筆頭者にする。
(3)家庭裁判所の氏の変更の許可を得る。
ただ(3)は家裁がやむを得ない事情があるとして許可してくれるだろうかという疑問はあります。
○父母がとった方法がもしわかれば教えてください。
では、失礼します。
【補足】
詳しく回答いただきありがとうございます。確認しましたら、父が母方の祖父の子供となり、養子縁組したそうです。これに伴う影響は何かありますか?
【補足を読んで】
養親である母方の祖父が死亡すると、その遺産は養子であるお父さんに相続され、養子が死亡すると養子の子である質問者様に相続されていきます。質問者様はお母さん経由でも母方祖父の財産を相続できるでしょうから、相続できる財産の量が増える可能性はあります。
これは喜ばしいことかもしれませんね。
ここからは机上の空論です。
養子であるお父さんが養親である母方の祖父より先に死亡した場合、民法887条2項は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、(中略)その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし 被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」 と規定しています。そうすると、質問者様は養子縁組がなくても被相続人の直系卑属ですから代襲相続できることになりそうです。これに対して、他人を養子にした場合だと、縁組前に生まれた養子の子は、養親の直系卑属にはならないので代襲相続できない結果になります。なんともややこしいですね。
今回のケースで、考えられる質問者様への影響としてはそんなところでしょう。
心配されるようなことはなさそうですね。
« 養育費について | トップページ | 単独親権者の死亡と未成年の子の親権 »
「離婚事件・家事事件」カテゴリの記事
- 夫がギャンブルで借金。離婚時の財産分与はどうなる?(2016.05.06)
- 虐待としつけの境界線、体罰と教育の違い、不貞行為が認定されるかどうかの境界線(2014.10.29)
- 婚約破棄と損害賠償(2014.10.21)
- 18歳の高校生と成人の恋愛について(2014.10.21)
- 婚姻費用分担の程度(2014.08.10)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント