自己破産時の専業主婦名義の生命保険
Q
任意売却-自己破産を検討しています。
銀行系カードローンなど:700万
住宅ローン:3000万以上
妻は解約返戻金が200万を超える妻名義の生命保険に入っています。
現在専業主婦であるため保険の支払いは私の給与口座から引き落とされています。
保険支払い期間は約10年ですが
独身時代:2年
結婚後会社員:2年
専業主婦:6年
つまり、私の口座からの引き落としは解約返戻金全体の6割です。
このような条件下の場合、解約返戻金は没収されてしまうのでしょうか?
それとも妻名義の保険は没収対象から外されるのでしょうか?
ご存知の方がいれば教えて頂けると助かります。
A
契約者が妻名義の生命保険契約の解約返戻金(へんれいきん)は妻の財産です。
あなたの銀行口座から保険料が引き落とされていたとしても同じです。家族を扶養するという意味で夫が金を出したからと言って、家族名義の財産が失われるということはないです。同じことは、子供名義などの預金についても言えます。
ただ、保険料が質問者が借り入れた資金や質問者様の預金を解約した資金で一時払されたりしていると「財産隠し」を疑われるでしょう。契約の時期がご結婚の前であることや、ご結婚後も奥さま自身の収入で保険料を支払った時期があるということですから、この保険は全体として素性が明らかであり、破産財団に取り込まれることはないと思います。夫名義の預金口座から落ちた分だけを特別に考える必要もなさそうです。
子供名義の預金なんかでも、質問者様が「財産隠し」のために使っていることが明らかな場合はダメでしょうね。
具体的には、申し立てを担当される弁護士によく相談してください。素人考えで、破産申し立て直前に変なことをしてしまうと、にわかに危なくなることもあるので、慎重に進めてください、
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