離婚裁判について 離婚後の不貞発覚
Q
離婚に同意はしているものの慰謝料面で折り合いが付かず離婚訴訟を起こし、妻の不倫・出産で裁判前に離婚が成立した場合でも、慰謝料に関することだけで離婚裁判はできるのでしょうか?
A
○慰謝料請求だけを離婚成立後に行うことは可能です。
ただし、いくつかハードルがあります。
○慰謝料について時効が成立していないことが必要です。民法724条は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人 が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と規定しています。配偶者の不貞行為を知ったときから3年を過ぎていると、時効を援用されるとあっさり負けてしまいます。
○婚姻中からの不貞行為を証明するに十分な証拠がなければいけません。これがなかなか難しい場合があります。
よく聞くのは、なんとなく配偶者の挙動不審を感じてたが、確証が得られないまま離婚したところ、離婚後あまり日が経っていないうちに異性と大っぴらに交渉を始め、「入籍」「同棲」「ホテルへの出入り」など交際の証拠が得られたという場合です。
このような場合は特に慎重な証拠の吟味が必要です。
「離婚後に元配偶者が自分以外の異性と性交渉をもつこと」について、文句は言えません。フリーになった元配偶者が何をしようとそれは彼(彼女)だけの問題になります。離婚するということはそういうことなのでしょう。
元配偶者とその異性との性交渉が婚姻中から始まっていたという証拠を得ることは困難な場合があります。ただ、離婚に至った経緯によってはかなり強く推定できる場合もあるでしょう。
その見極めがとても難しい場合もあります。
○離婚成立に先行して、別居や離婚調停などが始まっており、元配偶者とその異性との性交渉がその時期から始まったという場合はさらに慎重な検討が必要です。
○質問者様のケースでは「離婚裁判を起こし」「妻の不倫・出産で裁判前に離婚が成立した場合でも」とありますので、このようなハードルは全く心配ないのかも知れません。
○ではお大事に。
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