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2014年2月 4日 (火)

連帯保証人の時効の援用について

Q
主債務者Aが保証協会の債務を夜逃げして15年間弁済せず、その連帯保証人BとCがあり、Bも一切弁済も裁判上の請求も受けず、Cだけが少しづつ弁済していた場合、Bは連帯保証について時効の援用が可能でしょうか?もし可能なら
15年たってBに土地家屋があることが判明して、保証協会がこの土地家屋を仮差押えして裁判で債権が確定した場合、Bが消滅時効の完成を主張して、この仮差押えを取り下げさせるにはどのような方法があるでしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いします。

A
○Cだけが少しづつ弁済していた場合、Bは連帯保証に ついて時効の援用が可能でしょうか?
→可能です。
保証人Cが保証債務を少しずつ履行していたとしても、それにより保証債務の時効は中断しますが、主債務の時効はそれと関係なく進行を続けやがて完成します(大判昭和5年9月17日新聞3184号9頁)。
債権者が、主債務の時効中断をしていなければ、保証人BCあるいは主債務者のいずれかが主債務の時効を援用することにより、主債務は時効消滅してしまいます。

○Bが消滅時効の完成を主張して、この仮差押えを取り下げ にはどのような方法があるでしょうか?
→Bが、競売を停めるには、まず主債務の時効を援用したうえで、保全異議の申立及び執行停止の申立をする必要があります。なお、「取り下げてもらう」という次元の話だと、時効援用通知の中に取り下げ要求を盛り込んでおいて、仮差押債権者と談判するしかないですね。

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