傷害事件の被害届を出してからの流れについて
Q
先日、金銭関係のトラブルでお店側のオーナーに暴行され、顔面骨折(左眼窩底骨折)、右肋骨2本骨折、外傷性気胸他擦り傷など傷害事件になりました。
相手からの一方的な暴行(ブロックをつかったり)をうけ、すぐ警察、救急車を呼び病院に運ばれました。入院、手術、退院し、今は自宅療養しています。
これから診断書をもって警察に被害届を出す所です。
さて、これから慰謝料や医療費や仕事の休暇損害など、どのように加害者に請求したらいいかわかりません。(いくらぐらいとれるか細かくわかれば教えて下さい)
弁護士を通して示談した方がいいのか、裁判までやったほうがいいのか。1番いい流れはどのような感じなのか。
初めての経験なんでどうしたらいいかわかりません、申し訳ございませんどなたか詳しい方教えていただきませんか。
よろしくお願いしますm(__)m
A
一般論としては、弁護士に相談されること、特に刑事告訴、被害者参加、損害賠償命令申立、損害賠償請求などについてご相談になることをお勧めします。
各地の弁護士会のHPをご覧になるなどして、被害者支援に熱心な弁護士に依頼されるといいかもしれません。
刑事告訴をすれば、刑事事件が進行し、加害者は刑罰を受けることになります。刑事裁判の過程で弁護人から示談の申し入れがあることも少なくはありません。しかし、待てど暮らせど連絡がなかったり、話し合いをしても合意に至らないことも多いのです。
その場合は民事訴訟を通じて損害賠償を請求することになりますが、その場合に訴訟で使いたい証拠の山は、刑事事件の訴訟記録中にあります。しかし、これを入手するには普通は刑事事件の判決確定まで待たなければなりません。また、確定記録の謄写を求めても、謄写費用がたくさんかかる上、墨塗りだらけの書類になることが多いのです。また、訴訟自体に長い時間を要することも少なくありません。
そこで、是非お勧めしたいのは、「被害者参加」と「損害賠償命令の申立」です。
そのうち、損害賠償命令制度とは 刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が損害賠償の審理を行う制度です。刑事裁判の判決言い渡し直後に始まり、おおむね4回以内の審理で結論を出すことになっているため、通常の裁判よりも簡易・迅速・低廉に解決しうる制度になっています。
民事訴訟の費用と時間と労力と敗訴リスクを劇的に減少させることが可能ですから、対象事件の被害者の方は是非とも利用をご検討ください。
損害賠償命令の解説: http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/trouble_ichiran/20081127_6.html
被害者参加の解説: http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/trouble_ichiran/20081127_2.html
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