調停が不調に終わって・・
Q
顔見知りの他人さんの過失で怪我をして多大な損害を被ったので、損害賠償を求め調停を申し立てましたが昨年末に不調に終わってしまいました。これから損害賠償請求訴訟を提起したく考えている段階です。しかし、可能な限り(月日・回数ともに)迅速な、手間暇少なくて済む裁判を望んでいます。
(1) 提訴すれば最短どれくらいかかりますでしょうか?また、裁判所に対して「なるべく迅速な判決もしくは和解を望みます。できれば即決でお願いします。」という旨の『上申書』など訴状に添えることは意味ありますでしょうか?
(2) これまで数回に及ぶ調停に際して、既に、損害を裏付けるための沢山の資料や文面を提出しています。これらの資料・文面を没にすることなく、訴訟の中でもそのまま有効なものとして参照していただきたいのですが、そのためには裁判所に対してその旨どういう仕方で意思表示すればよろしいでしょうか? 例えば、同じく『上申書』と題して「調停で提出済みの資料一式、裁判の中で有効利用して下さいますようお願い致します。」というふうに書き、訴状と同時に提出すれば問題ないでしょうか?
A
○「提訴すれば最短どれくらいかかりますでしょうか?」
→欠席判決や原則一回で結審する少額事件(訴額60万円以下)なら2~3か月もあればと思いますが、調停が不調になっているくらいですから相手もやる気満々でしょう。そうなると、欠席判決はないかもしれませんね。少し争われると半年や1年はかかると見ておかなければなりません。ただ、通常の事件なら1審が2年を超えることはないでしょう。
○裁判所に対して「なるべく迅速な判決もしくは和解を望みます。できれば即決でお願いします。」という旨の『上申書』など訴状に添えることは意味ありますでしょうか?
→少額訴訟ならいざ知らず、通常訴訟だとそのような上申書は意味が乏しいと思います。焦っていると思われると、それが交渉力を弱める原因になるので、そのような上申書はお勧めしません。もっとも、相手が引き延ばし戦術をとる場合、対抗策として審理促進の上申書を提出することはよくあります。
○「これまで数回に及ぶ調停に際して、既に、損害を裏付けるための 沢山の資料や文面を提出しています。これらの資料・文面を没にすることなく、訴訟の中でもそのまま有効なものとして参照していただきたいのですが、そのためには裁判所に対してその旨どういう仕方で意思表示すればよろしいでしょうか?」
→残念ですが、調停で提出した資料を訴訟の書証に流用してもらうことはできません。すべての資料を再度整理して、書証番号(甲第○号証)を振り、証拠説明書を付けて、あらためて提出してください。
したがって、「調停で提出済みの資料一式、裁判の中で有効利用して下さいますようお願い致します。」旨の上申書は意味がありません。
○うまくいくようお祈りします
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