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2014年1月 2日 (木)

訴訟救助の申し立て

Q
1月9日に控訴期限が迫っています。訴訟救助の申し立てをしたいのですが、申立書の「勝訴の見込み」欄には、詳細な内容を記載しないと受理されないのでしょうか。例えば、「詳細は、後日提出する控訴理由書に記載します。」のような記載で受理してもらうことはできないのでしょうか。至急、教えてくだいさい。
事件の内容は、土地明け渡し、建物収去事件。私は被告です。
裁判所は、控訴状の受付時に細かいアドバイスをしてくれるのでしょうか。

A
○控訴期限を徒過すると完全にアウトですから、とりあえずは収入印紙を貼らないでもいいですから、控訴状だけは提出しましょう。印紙をはっていない控訴状でも受理だけはしてもらえます。それから、大至急弁護士を依頼して控訴理由書と訴訟救助申立書を作成し提出してもらいましょう。法テラスは使われないのですか。法テラスの証明書があれば、訴訟救助も受けやすいです。
○補正命令が来ますから、その期間内に印紙を貼るか、訴訟救助を得られなければ却下されてしまうので、あまりのんびりしてはいけません。
○年末年始にかかって本当に大変ですね。多くの法律事務所の業務開始は、来年は1月6日(月)~7日(火)ころからですから、1月9日が控訴期限ならとりあえず控訴状の提出までは、なんとか自力でやってください。控訴状の書式については、下記URLを参照してください。
○では、健闘をお祈りします。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/kousojo.html

【追加回答】
○申立書の「勝訴の見込み」欄には、詳細な内容を記載しないと受理されないのでしょうか。例えば、「詳細は、後日提出する控訴理由書に記載します。」のような記載で受理してもらうことはできないのでしょうか。

受け取ってはもらえますが、それで訴訟救助の申し立てが通るかどうかは別の問題です。明らかに勝ち目がないような場合でなければ取り上げてもらえる可能性はあります。建物収去土地明渡請求事件ということなので、質問者様の主張される抗弁がどこまで強力なものかということにかかってきます。ただ、勝ち目自体は少なくても、裁判所が和解の勧試をしたくなるような筋の事件なら、「勝訴の見込みがないとまではいえない」ということで、採用してもらえる場合があります。なお、上告や上告受理申し立ての事件の場合は非常に審査が厳しくなります。
○裁判所は、控訴状の受付時に細かいアドバイスをしてくれるのでしょうか。

形式的なところは教えてくれますが、内容的なところまでは教えてくれないと思います。
○前回の回答は年末の慌ただしい最中に書いたので、舌足らずになってしまいました。
大晦日の質問でもう裁判所が御用納になっており、ほとんどの法律事務所も閉まっており、しかも、平成26年は1月6日が役所の仕事初めになるため、1月9日に控訴期限が切迫している質問者様がどうやったら間に合うかということだけを考えました。
そうすると、とりあえずは印紙を貼らずに控訴状だけ出しておいても半月や1か月間は持ちそうなんで(いきなり不受理とかにはなりません。期限付きの補正命令(「いつまでに印紙をはるか、訴訟救助の申し立てをしなさい」といった命令で、その期限を守らないと控訴が却下されます。))、その間に弁護士にお願いするのが現実的だろうと考えた次第です。
○さすがに控訴審となると、弁護士を依頼されないと厳しいと思います。費用が大変ですが、法テラスの利用をご検討ください。
○なお、法テラスの民事法律扶助を受けている証明書を付ければ、資力が乏しい証明にも、勝訴の見込みがあることの疎明としてはほぼ十分です。
○うまくいくことを祈っています。

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