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2014年1月14日 (火)

海外の婚外子認知について

Q
法律に詳しい方に質問です。長文ですみません。
私の兄にはフィリピンで認知した子供がいます。
兄はバツイチですが、再婚は考えていないと
知っていた女性は、迷惑かけないのでフィリピンでの認知だけしてほしいと言われたそうです。
その際、兄が確認したところ日本の法律で認知するわけではなくあくまでもフィリピンの
法律上での認知なので、後々日本の法律は関係なく、揉めることはないと言われたそうで、フィリピンでの書類上認知したとのことです。
確かに日本での兄の戸籍は独身のままです。
私以外の家族はこのことを全くしりません。
父は自分は健康だからと遺産相続に関しての準備をまったくしてないのですが、最近親族で急逝する方が多く、遺産相続で揉めている姿をみたとき急に不安になりました。
後々兄弟や、家族で揉めることだけはさけたいので
不安要素は取り除いておきたいと思い質問させていただきました。

質問
1,兄が認知した子供が大人になったときを含め、
本当に 後々日本での法律上の認知とは関係ないのでしょうか?

2,兄が亡くなった時、フィリピンの子供に兄の遺産相続の権利はありますか?
(兄はバツイチで奥さんに引き取られた子供がいるためその子に遺産を残してあげたい為)

3,兄が父より先に亡くなったとき、その子に父の遺産の相続権はありますか?

長文で申し訳ありませんがご存知の方教えてください。

A
1 兄が認知した子供が大人になったときを含め、本当に 後々日本での法律上の認知とは関係ないのでしょうか?
→認知によって、兄上とその子供の間には非嫡出親子関係が成立しています。日本人女性が生んだ子供を認知した場合の非嫡出子がいる場合と基本的には同じです。
日本の裁判所もフィリピン法にもとづいてした認知を完全に有効なものとして扱うでしょう。
なお、最高裁が平成25年9月に示した違憲判断を踏まえて、平成25年12月には婚外子の法定相続分を嫡出子と同じにする民法改正が成立しています。

2 兄が亡くなった時、フィリピンの子供に兄の遺産相続の権利はありますか?
→あります。
法の適用に関する通則法は、第36条は、相続は被相続人(死亡した者)の本国法によると定めます。相続財産が動産であるか、不動産であるかを問いません(動産・不動産 統一主義ないし同則主義)。
被相続人である兄上の本国法(日本法)が適用されることになります。兄上の相続に関する限り、相続人の国籍のいかんは相続には影響がありません。
ただ、日本戸籍を調査しただけでは、フィリピン法の方式で認知した非嫡出子の存在はわかりませんから、日本の登記所も銀行も誰かが言わない限り、非嫡出子の存在を無視して相続手続をするでしょう。しかし、それは正しいことではないので、非嫡出子から権利主張がされると覆ることになるでしょう。

3 兄が父より先に亡くなったとき、その子に父の遺産の相続権はありますか?
→あります。上と同じ理由です。

4 なお、国籍法が改正され、認知された子が日本国籍を取得できるようになりました。

5 なお、国際認知については、
http://oshiete1.nifty.com/qa7362938.html

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