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2013年12月31日 (火)

組織犯罪処罰法の没収

Q
今日のAIJの判決で6億円の没収とありましたが
没収とはなにか事前に差し押さえていた金品があったのでしょうか?

A
○組織犯罪処罰法の関係で日本国の裁判所で没収の判決がなされると、刑事司法共助協定を締結している外国政府がこれに基づいて海外にある資産を没収し、これを日本国に渡します。日本国はこれを被害者に分配することになります。
○あまり知られていない法律ですが、最近の犯罪組織はすぐに収益を海外に隠匿するので、国内の被害者の救済のためには大切な制度です。今後の展開に注目しています。

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