養親と養子の子との関係
Q
養子の子供は親族ですか
養子の(縁組前に出生した)子供は親族ではなく、赤の他人との記述を見ました。
養子縁組前に生まれた養子の子は私の親族にならないのでしょうか?
A
なりませんというのが回答になります。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、法定血族関係を生じますが、 養親とその時点の養子の親族の間には法定血族関係を生じません。つまり、養子縁組の日から、養親は養子と親族関係に入りますが、縁組前に生まれた養子の子とは親族関係には立たないということです。
これに対して、縁組後に生まれた養子の子は、養親と直系血族関係(直系卑属)に立ちます。
この違いは相続についてはっきり現れてきます。
養親が死亡すると、その遺産は養子に相続され、養子が死亡すると養子の子に相続されていきます。その場合は養子の子は、縁組前に生まれていようと、縁組後に生まれていようと相続できる財産の量に差はありません。養子の子にとっては実親の財産を相続しているだけだからです。
これに対して、養子が養親より先に死亡した場合には大きな差が生じます。
民法887条2項は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したと き、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし 被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」 と規定しています そうすると、縁組後に生まれた養子の子は養親の直系卑属として代襲相続できますが、縁組前に生まれた養子の子は、養親の直系卑属にはならないので代襲相続できません。
しかし、養親が養子の子を出生が縁組の前後いずれであろうと自分の孫として分け隔てなく可愛がろうとされる方も少なくないはずです。そのような場合は遺言などで配慮してやる必要がありますね。
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