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2013年12月10日 (火)

裁判記録からの削除について

Q
映画やドラマでよく裁判記録からの削除という要求が裁判のやりとりで交わされているようです。
この裁判記録からの削除というのはどんな意義があるのでしょうか?

A
職権による証拠排除決定と言います。刑訴規則に次のような規定が置かれています。
刑事訴訟では、検察官が全ての立証責任を負担した上で(「疑わしきは被告人に有利に」)、しかも、証拠能力を備え、公判廷において適式に調べられた証拠のみを使って、公訴事実(犯罪事実)を証明できた場合にだけ有罪とされる必要があります。
証拠能力のない証拠が訴訟記録の中に混入したままにしておくと、どうしても裁判官の目に触れ、誤判のもとになりますから、明確に排除しておいてもらった方が賢明です。
そこで、証人が第三者から聞いた話を証言した場合は、「ただいまの証言は伝聞供述です。調書から削除してください。」などと要求することになります。
こういう異議が飛び交う公判に立つと、アドレナリンが全身を駆け巡り、身が引き締まりますね。

刑事訴訟規則第二百七条
裁判所は、取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることが判明したときは、職権でその証拠の全部又は一部を排除する決定をすることができる。

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