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2013年12月13日 (金)

婚約成立と解消の正当理由

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 婚約は、性的な関係や一緒に暮らしているかを問わず、「将来結婚しよう」との合意のみで成立します。婚約が成立すると、当事者は婚姻への期待を持ち、結納を交わしたり結婚式の準備、新居の賃貸など婚姻への準備をすることもよく見られます。これを合意によらず一方的に解消すると、準備費用や時間が無駄になり、解消された側は精神的にも苦しい思いをします。そこで婚約の法的効果として、正当理由のない婚約解消に損害の賠償責任を生じさせています。

婚約成立は儀式の実施や公然性が重要な要素に

 そもそも、法的に保護される婚約関係とはどのような場合を指すのでしょうか。婚約は、男女間の「将来結婚しよう」という合意ですから、結納や婚約指輪の交換などの儀式をすることが婚姻の成立ではありませんが、そういった儀式を経ていることが婚姻の意思が確実に存在することを証明する事実になります。また、そのような儀式を経ていなくても、家族や周りが結婚の合意を知っていること(公然性)が婚約成立を証明する重要な事実になります。

公然性なく婚約成立を認めた場合も

 もっとも、周囲が知らない場合でも、例えば性的な関係が長く、女性に妊娠や妊娠中絶などの事実がある場合、男女関係を一方的に解消された結果生じる不公平を救済するために、婚約の成立を認めたケースもあります。

非常識な言動を繰り返したことで、婚約解消の正当理由と判断される場合も

 裁判所は、いったん婚約の成立を認めると、解消の正当理由についても慎重に判断しています。裁判所が認めるのは、結婚式を間近に控え相手が無断で家出し、結婚式が中止になったなど、婚約を解消された側に非常識な行動が見られる事案が多いです。他方、婚約破棄直前まで結婚の準備を推し進めていたが、両親の同意が得られず説得もできないことを理由に、突然婚約を破棄したケースでは、これは口実であって正当な理由はないと判断しています。

 婚約破棄の正当理由は、当事者のそれまでの関係や言動などを総合的に見て、解消した側の行動が信義に反するかどうかで判断されることになります。


東川芳美先生
弁護士法人不二 的場真介法律事務所 東川芳美先生

Profile―――
 奈良県奈良市出身。京都大学法学部卒業。京都大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。民事、家事を中心に多様な事件を取り扱う。「迅速かつ丁寧な仕事を心がけています。お気軽にご相談ください」

弁護士法人不二 的場真介法律事務所 岡山支店
岡山市北区富田町2-13-12 コートサイドビル5階
TEL.086-238-6010
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