既婚のフィリピン人の女性に恋してしまいました。
Q
既婚のフィリピン人の女性に恋してしまいました。
相手も、将来僕と結婚したいと言い、現在の旦那と離婚してくれました。
そこで質問なのですが、離婚してすぐ同棲するのは可能なのでしょうか?
また、同棲が無理な場合、どれくらいの期間が経てば同棲しても大丈夫なのでしょうか?
全くの無知で申し訳ないのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願い致します。
A
同棲自体は通常はそれほど大きな問題はないと思いますが、フィリピン法は宗教(カソリック)の影響で離婚を認めないのです。
外国(日本国)において日本人配偶者との間で有効に成立した離婚はフィリピンにおいても承認されるようになってきているようですが、それでも紙切れ一枚で離婚できる日本人には理解しにくい仕組みがあって、そこのところをきちんと処理しておかれないと、質問者様と再婚するための婚姻条件具備証明書が得られなかったり、彼女の在留資格が危うくなることもありうるでしょう。
フィリピン国の裁判所で日本での離婚について承認判決を得て、その上で婚姻条件具備証明書をもらい、それから日本で婚姻届をするのが通常の運びになるのでしょう。
そのフィリピン女性は「日本人の配偶者」ではなくなっているわけだから、子がいない場合は在留資格は大丈夫なんでしょうか。「永住者」になっていればいいんですが。あるいは質問者様との結婚を急がれる必要があるやもしれませんね。「偽装結婚」でないことを証明する資料をそろえていくことも大切になることがあります。結婚式等の記念写真(日付入り)、旅行やデート時の二人の記念写真(日付入り)とかも役立つことがあります。
web上にも色々な記事がありますから「フィリピン女 離婚」「フィリピン女 結婚」「フィリピン女 再婚」などで色々検索されるといいですね。
ではお大事に。
« 組織犯罪処罰法の没収 | トップページ | 養親と養子の子との関係 »
「離婚事件・家事事件」カテゴリの記事
- 夫がギャンブルで借金。離婚時の財産分与はどうなる?(2016.05.06)
- 虐待としつけの境界線、体罰と教育の違い、不貞行為が認定されるかどうかの境界線(2014.10.29)
- 婚約破棄と損害賠償(2014.10.21)
- 18歳の高校生と成人の恋愛について(2014.10.21)
- 婚姻費用分担の程度(2014.08.10)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント