窃盗罪について質問です。
Q
友人22歳がアルバイト先で売り上げ80万円を盗んで逮捕されました。初犯とのこと。
事件当日、友人がアルバイトが終わり自宅に帰宅し後、交代できた次のアルバイトの方が売り上げの現金が足らないことに気づき、社長に相談の結果、警察を呼ぶこととなり疑いのかかった友人に来てほしいという電話をかけ、アルバイト先に戻った友人に無くなった売り上げを問い詰めた結果、容疑を認め逮捕となったと聞いております。
バレバレの犯行で情けない友人ではありますが、親友であり心配です。現在逮捕から5日経っており事情がつかめません。
私自身は、友人の親御さんも知らないので、今どのような状況かわからず不安を感じております。
そこで質問ですが。
どのくらいで釈放をされるのでしょうか?また罪としては、どのくらいになるのでしょうか?友人として会うことは可能なのでしょうか?
教えていただければと思います。よろしくお願いします。
A
○どのくらいで釈放をされるのでしょうか?
↓
逮捕は、警察が48時間、検察が24時間ですから、既に5日経って釈放されていない場合は、既に10日間の勾留が始まっています。勾留10日目でさらに10日間の勾留延長があるかもしれません。そうすると、逮捕から最大で23日以内に起訴がされることになると思います。起訴されても、直ちに釈放にはなりません。
ただ、起訴後は保釈を求めることができます。保釈は保釈金を積んで判決までの間、身体拘束を解いてもらうことです。不許可になる場合も少なくないです。弁護人に尋ねてください。起訴から判決までは単純な事件だと2ヶ月くらいみておけば大体いいと思います。
判決で執行猶予になるとその時点で釈放されます。
○また罪としては、どのくらいになるのでしょうか?
↓
罪名は窃盗となります。前科前歴や余罪の有無、被害弁償の有無などがまったくわからないので、正確に予測できませんが、お友だちの場合は被害額がかなり大きいのと、万引き事案でないことから、不起訴処分や罰金刑ではなく公判請求(懲役求刑)と予想します。
前科前歴や余罪がなければ、執行猶予の可能性がありますが、被害金額が大きいので、被害がかなり残っている場合は被害弁償だけはきちんとしておいた方がいいです。
なお、窃盗の罰金について、検察庁は軽微な万引き事案を中心に運用しているようです。本件のような形態の窃盗には罰金の求刑はないと考えてよいと思います。
○友人として会うことは可能なのでしょうか?
↓
接見禁止がついていなければ可能です(ただし、1日の回数制限があります。また、捜査の都合で会わせてもらえないこともあります。何度か足を運ぶ覚悟をして行ってください。)。
勾留されている警察署に行き、面会を申し込んでください。面会しても、事件のことを話すと立ち会いの警察官に制止されるでしょう。弁護人の名前だけは聞いておきましょう。
会えなくても、警察に弁護人が誰かを聞いてみるといいと思います。
弁護人は被疑者に面会していますから、より正確に状況を聞けると思います。
« 裁判の準備書面の「直送」で虚偽のものを送ったら | トップページ | 急ぎ教えてください! »
「刑事事件」カテゴリの記事
- 18歳の高校生と成人の恋愛について(2014.10.21)
- 警察が本人に横領で調べるとき(2014.10.21)
- 被害届(2014.10.21)
- 義理の母親の物を窃盗(2014.10.21)
- 窃盗をしてしまいました。今後どうなるか?(2014.09.16)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント