« 息子(26歳)の相続放棄 | トップページ | 契約や法令に用いる慣用的表現 »

2013年11月26日 (火)

離婚後の養育費変更について

Q
結婚十年、男の子が二人、調停で離婚が成立したのが4年前、親権が母親の私、下の子が二十歳になるまで毎月一人4万円、合計8万円を養育費として支払う事と、元夫が子供に会いたいときに面会させることを調停で決めました。
それから、毎月養育費は支払われています。
子供の面会も数ヶ月に一度定期的に行われています。
私が、2年前に再婚、子供は養子縁組をし、再婚のことは元夫には告げていませんでした。
一ヶ月前の父親面会日に子供を通して私の再婚が元夫の知るところになりました。
元夫から、再婚したのを俺に告げなかったのはおかしい、再婚したのであれば養育費も減らされるべきである、と、すごい見幕で連絡がありました。私は母親の再婚で養育費が変わるという認識はありませんでした。
知らせなっかたのは、子供たちが元夫に会うことを望んでいたからです。再婚相手もバツイチ子持ちで、先妻に養育費を払っている状態です。私の長男に障害があり、二年後の中学からはその障害に対応する私立の中学への進学を勧められています。
現在経済的にギリギリの状態なので養育費を下げられるのは正直きついです。
元夫は、現在独身で実家暮らしの再婚の予定は無いそうです。
元夫は最近転職をし、収入が下がったと言っています。
それを踏まえて養育費を下げてくれと言ってきました。

こういう状況で養育費の見直しをしなければいけないのでしょうか?
ご経験のある方、その方面の知識のある方、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、当方には弁護士を雇う資金はありません。

A
○子らが再婚相手と養子縁組したことで、前夫(実父)の養育費支払義務は停止しています。ここは冷静に善後策をとる必要があります。

○質問者様がとりうる選択肢は3つあります。私はAかBをお勧めします。
A 離縁して養父との養親子関係を解消する。
B 前夫にお願いして養育費を減額してでも支払ってもらう。
C 前夫からの養育費はあきらめる。

○Aが一番すっきりします。実父の養育費支払義務が元どおり復活します。
ただ、この場合に問題がいくつか生じます。
(1)離縁により子らは元の姓に戻るため、再婚によって姓を変えた質問者様や夫とその連れ子と質問者様の子らとの姓に不一致が生じます。
→解決策:家裁に子の氏の変更許可を求める。こちらは簡単にできます。
(2)夫と子らとの間には継親子関係しかなく、したがって扶養や相続といった関係で実子との間に差が生じる。
→解決策:成人に達してから再び養子縁組するとか、遺言でもしてもらえば、いくらか緩和できるでしょう。

○前夫の養育費支払義務がなくなっているからといって、任意に支払うことはもちろん構わないのです。Bについては、前夫は飲んでくれるかという問題がありましょうが、Bを飲まない場合は質問者様がAを選択するまでのことで、そうなれば前夫は結局これまで通りの養育費を支払うしかなくなります。ただ、前夫が支払能力の低下を主張している点が気がかりです。この点は下記URLの拙稿を参考にしてください。
そこの理屈を説明した上で、再婚相手との養子縁組が子らの福祉にかなうことをよくよく説得して協力を求めるとよいでしょう。
前夫も子らとの面会交渉には熱心なようですから交渉の余地はあると思います。ただ、金額については質問者様も多少の譲歩が必要になるでしょう。

○理屈について少し書いておきます。
あなたのお子さんには、離婚の際に親権を失った実父と養子縁組によって親権を獲得した実 父の二人の父親が存在します。この場合には、養父の扶養義務が実父のそれに優先します(仙台高等裁判所昭和37年12月 12日決定、札幌家庭裁判所小樽支部昭和 46年11月11日審判、長崎家庭裁判所昭和51年 9月30日審判などが先例としてあるようです)。「裁判になると養育費が0円 になる可能性が高い」のです。養父は、わざわざ子の面倒を 見るため養子縁組をしたのだから、こちらの義務を優先させるのは当然という考え方のようです。養父の扶養義務が優先する限り、実父の扶養義務は眠った状態になってしまいます。
しかし、養父が死亡したり、失業したりして、そちらから十分な扶養が得られない事態 が発生すると、眠っていた実父の扶養義務が目覚めるのです。離縁によって養父がいなくなっても同じことになります。したがって、離縁ということが、極めて有力な交渉材料になります。

参考URL:http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/696964/582546/71907688

« 息子(26歳)の相続放棄 | トップページ | 契約や法令に用いる慣用的表現 »

離婚事件・家事事件」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 離婚後の養育費変更について:

« 息子(26歳)の相続放棄 | トップページ | 契約や法令に用いる慣用的表現 »

プロフィール

フォト

内容2

  • home
  • 報酬規定
  • 的場の主張
  • 法律相談Q&A
  • 雑記帳
  • 来訪者記帳所

よしなしごと

  • よしなしごと

カテゴリー

最近のトラックバック

サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想