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2013年11月25日 (月)

父の愛人が母の私物を勝手に捨てました

Q
父の愛人が母の大切にしていた写真、手紙、洋服、ぬいぐるみ等を勝手に捨ててしまいました。
現在母は入院中で必死に闘病しております。私が母に会いに行っている隙に上がりこんで捨てたようです。
その事を父に詰め寄ると『あんなの死んだも同然だ』と逆ギレされて暴力までふるわれました。
そして私が母から受け継ぐはずだった母の形見(指輪等)もすべて愛人が持ち帰っていました。
しかも驚くことに、母に内緒で離婚届けを偽造し離婚までしてたんです。
こんな最低な人間は絶対に許せません。
このような場合、どうすれば二人を徹底的に懲らしめる事ができるでしょうか?
どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

A
○まず、誰についてどのような犯罪が成立しているかを考えてみましょう。
(1)「父の愛人が母の大切にしていた写真、手紙、洋服、ぬいぐるみ等を勝手に捨ててしまいました。現在母は入院中で必死に闘病しております。私が母に会いに行っている隙に上がりこんで捨てたようです。」
→愛人について器物損壊罪。器物損壊罪は親告罪(刑法264、261条)なので、お母様に告訴してもらって下さい。
(2)「その事を父に詰め寄ると『あんなの死んだも同然だ』と逆ギレされて暴力までふるわれました。」
→父親について暴行罪
(3)「私が母から受け継ぐはずだった母の形見(指輪等)もすべて愛人が持ち帰っていました。」
→愛人について窃盗罪
(4)「母に内緒で離婚届けを偽造し離婚までしてたんです。」
→役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪(刑法159条1項),その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪同行使罪(161条1項),戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪(157条1項)同供用罪(158条1項)になります。
○質問者様は、(3)については告訴、(1)(4)については告発をすることが可能です。告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示、告発とは、被害者等でない第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示です。(1)(4)については質問者様が被害者ではないので告発ということになります。(2)の器物損壊罪は親告罪(刑法264、261条)なので、お母様に告訴してもらって下さい。
告訴告発をすることは未成年者でもできます(年齢制限はありません)。 
○まずは、弁護士か警察に相談してください。ただ、夫(あるいは元夫)を告訴告発することはお母様自身の意向を大切にしてあげるべきだと思います。
○では、お大事に。

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