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2013年11月25日 (月)

息子(26歳)の相続放棄

Q
元夫の債務先から私の息子宛てに債務の相続の封書が届きました。少し複雑になりますが息子は現在私の母親と母親の再婚相手の養子になっています
戸籍上私と息子に親子関係はありません。実父が死んだうえに借金まであっては息子がふびんで。。
息子に知らせないまま相続放棄の手続きをしたいのですが可能でしょうか?

A
○息子さんは、相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄をすれば簡単に身を守れます。それを、質問者様が要らざるお節介をして、3か月をすぎてしまうと、次の最高裁判決で救われる場合もありますが、格段に面倒なことになり息子さんに危険を及ぼすことになります。直ちに息子さんに知らせて、息子さん自身に相続放棄をさせるべきです。なお、手続きについては下記のURLを参照してください。
最高裁判所昭和59年4月27日判決というのは「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法 律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認 識しうべかりし時から起算するのが相当である」(判例時報1116ー29)
○質問者様の思いやりにはとても感心いたしますが、ここは原則通りにされておくべきです。
では、お大事に。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/

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