給料未払い オーナー失踪
Q
サービス業のパートで半年ほど働いていましたが、8月分は分割で何とか全額もらうことができましたが9月分の一ヶ月未払いと10月の半月の給料をもらえないまま代表者が失踪しました。
光熱費等も支払っておらずまもなく電気・水道等も使えなくなるようです。
捜索願は出されているようですが家族か親戚がかくまっているような気がします。
パート全員の合計約100万円の給料をもらいたく、方法を模索しています。
常連のお客様に「別の店を出そうとしてるんじゃない?」と言われスタッフ一同頭にきています。
(↑を本当にやりそうな性格です)
二度と私たちのような人間が出ないよう、何らかのペナルティを与えたいです。
裁判をして私たちが勝てば相手の信用情報などにブラックとして載せたり、お店をオープンさせることの阻止は可能でしょうか?
店内の生ものや顧客情報などの持ち出しはダメでしょうか?持ち出し可能なものを教えてください。
A
○第一に、未払賃金立替払制度の利用を検討されるのが賢明なやり方です。事実上の倒産状態にあることを労働基準監督署が認定してくれれば、未払賃金の立替払を受けることが可能です。
○「未払賃金立替払制度」とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲につい 独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。おそらく質問者様の場合も利用可能だと思いますから、こちらを最優先でご検討ください。
詳しいことは、下のURLを参照してください。
○商品等の勝手な持ち出しは、窃盗や業務上横領等の犯罪になりかねないので、そのような愚行は決してしないでください。
○給料その他債務者と使用人との間の 雇用関係に基づいて生じた債権は一般の先取特権としての保護を受けられます( 民法306、308条)。民事執行法上、先取特権者は担保権の存在を証する文書を裁判所に提出することにより、債務者の債権・不動産について執行ができます。 訴訟等によって判決等の債務名義を取得する必要がないので、債務者の有する売掛金債権、預金債権等を差し押さえて未払給料を迅速に回収するために使えます。売掛金、預金、換金可能な商品等がある場合には検討に値します。
○弁護士等に依頼して迅速に動いてもらうといいですね。
ではお大事に。
参考URL:http://www.rofuku.go.jp/tabid/687/Default.aspx
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