離婚後の生活費(扶養的財産分与、慰謝料的財産分与)
Q
乳児を連れて離婚します。
妊娠中の夫の不倫から離婚調停中です。先行する婚姻費用分担調停で、婚姻費用は8万に決まっています。養育費は夫の給料の相場から4~6万円に決まりそうだということです。近く離婚調停をまとめる方向です。
別居してからずっと実家で暮らしてます。
最低でも1年は育児に専念したいので収入がありません。
離婚したら婚姻費用がなくなるので
社会復帰するまで1年間、生活費として
婚姻費用同等の金額を請求する事はできますか?
夫は月に1度の面会を要求してます。
これについては夫、不倫相手への裁判が終わるまでは拒否してますが
生活費の支払いをしてくれない場合、1年間の面会を拒否する事はできますか?
A
○離婚調停成立前ですから、扶養的財産分与を請求しておかれるのが得策です。
○別居してからずっと実家で暮らしてます 最低でも1年は育児に専念したいので収入がありません 離婚したら婚姻費用がなくなるので 社会復帰するまで1年間、生活費として 婚姻費用同等の金額を請求する事はできますか?
↓
扶養的財産分与を請求しても裁判になると認められない場合が多いとは思いますが、調停では夫が合意すれば何でもありですから、請求しておいて損はないです。
婚姻費用は子の生活費+妻の生活費という考え方ですが、離婚後の養育費には妻の生活費が含まれないので、どうしても婚姻費用より減額されます。もと夫には別れた妻を扶養する義務はないからです。この考え方から扶養的財産分与に消極的な裁判所の姿勢も根強くあります。
扶養的財産分与は、離婚後の扶養としての性格をもつ財産分与です。現状では、扶養的財産分与を認める裁判例でも、扶養的財産分与は、妻の困窮度が顕著で、他に救済手段がない場合に命じられることがあるといった程度の運用ではないかと思います。質問者様が親御さんと同居されていることや、もと夫との同居期間も短く、夫と共に築いた財産も無いでしょうから、「最低でも1年は育児に専念したい」という願望だけでは(もっと強い必要性をいう必要性があると思います)、扶養的財産分与請求は認められにくいのではないかと思います(担当する裁判所の考え方によるとしか言いようがありませんが、私はかなり懐疑的です)。
児童扶養手当等の請求はすべてされていますか。
同居されている親族に扶養請求をされる方が現実的でしょう。
「最低でも1年は育児に専念したい」という質問者様の願望は理解できなくはないですが、親御さんの援助なしには実現しにくいことでしょう。
それでなくても、離婚後の子育てはシングルになった母親にはとてもしんどいものです。質問者様はすぐに仕事さがしをされた方がいいかもしれません(仕事中の子供の世話をどうするかという問題はあります。親兄弟の支援を得られませんか。)。
状況によっては生活保護を検討する必要がありますが、両親との同居のままでは困難な場合が多いです。
○夫は月に1度の面会を要求してます これについては夫、不倫相手への裁判が終わるまでは拒否してますが、生活費の支払いをしてくれない場合、1年間の面会を拒否する事はできますか?
↓
拒否すべきではありません
もと夫やその不倫相手への裁判が終わるまでといえども拒否していいわけではありません。
月1回というのはリーズナブルです。
面会交流の調停を求められたら、会わせなければいけないという結論は見えています。それでも会わせないでいると、間接強制という形で損害賠償を払わされることもあります。イメージとしては、面会交流義務の履行を拒絶するごとに、月々の養育費と同じくらいの損害賠償を払わされるという場合があります。
家裁からの履行勧告を何度も拒絶すると、最後には一時金でかなり高額の損害賠償を命じられる場合もあります。履行勧告を3回くらい重ねても元妻が会わさないような場合、元妻が腰 を抜かすよう高額の慰謝料が認容される場合もあります。静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決は500万円を認容しています。こんな判決を出されたら、大変でしょ。
○現実的な打開策としては、別訴(損害賠償)の裁判所で、不貞で家庭を壊した慰謝料として150~300万円程度の金額を求め、それを月3~5万円の分割で養育費と同時に支払ってもらうような和解を成立させることもお勧めですね。
月3万円×50ヶ月(4年間と2ヶ月)=150万円
これなら、あなたの希望もある程度実現でき、もと夫の協力もえやすいと思います。
慰謝料的財産分与という考え方もありますが、現に別訴で慰謝料請求権を行使されていますから、慰謝料請求訴訟の枠組みの中での和解を考えるのが自然です。
○日本はまだまだ男性社会なので、「子連れバツイチ」になった女性には冷たいと思います。本当に苦労される女性が多いです。そこで、私は「旦那が子煩悩な人だったら、子供を渡して別れるということは考えられないか?」ということを言っておくことにしています。いまだかつて一人としてこのアドバイスにしたがってくれた女性はいないのですが。これも女性の本能のなせる業なので言っても仕方がないことはわかったうえで敢えて言っているのです。「とにかく今は子供を連れてあの男と別れたい。後のことまで今は考えられない」という女性、現実離れした夢みたいなことを言われる女性(わりと多いんですよ)にそれなりのショックを与えてしっかり覚悟してもらうためです。
質問者様の前途にもご苦労が多いと思いますが、お子さまのためにも何とか知恵をしぼって切り抜けていってください。
ではお大事に。
« 弁護士への個人情報の提出方法についてご相談 | トップページ | 給料未払い オーナー失踪 »
「離婚事件・家事事件」カテゴリの記事
- 夫がギャンブルで借金。離婚時の財産分与はどうなる?(2016.05.06)
- 虐待としつけの境界線、体罰と教育の違い、不貞行為が認定されるかどうかの境界線(2014.10.29)
- 婚約破棄と損害賠償(2014.10.21)
- 18歳の高校生と成人の恋愛について(2014.10.21)
- 婚姻費用分担の程度(2014.08.10)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント