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2013年10月13日 (日)

窃盗(万引き)について

Q
皆さん宜しくお願いいたします。私、恥ずかしながら10月10日にコンビニで数百円の惣菜を盗み、5回目の万引き事件として逮捕無しの任意の取調べを受けました。

過去の万引きの処分は
1回目は検察不送致(微罪処分)
2回目は起訴猶予
3回目は(逮捕あり)罰金20万円
4回目は(逮捕無し)罰金50万円
と今までの万引きについては上記それぞれの処分になりました。
ここで質問なのですが、5回目ともなると公判請求になりますでしょうか?仮に公判になった場合、私は生活保護でお金がないので国選弁護士さんをお願いしようと思っているのですが、どの位の確率で執行猶予をつけて頂く事が出来ると予測出来ますでしょうか?また、検察庁の方から「お尋ね」のお知らせが来るのはいつごろになると予測できますでしょうか?
どうか何卒、率直なご回答を宜しくお願い致します。

A
5回目ともなると公判請求になりますでしょうか?

公判請求がきても何の不思議もないですね。

仮に公判になった場合、私は生活保護でお金がないので国選弁護士さ んをお願いしようと思っているのですが、どの位の確率で執行猶予をつけて頂く事が出来ると予測出来ますでしょうか?

質問者様が反省の情を示しておれば今回はほぼ確実に執行猶予になると思います。
しかし、そんなことを言っている場合ではありません。その執行猶予中に再犯を犯せば実刑の確率が極めて高いと思います。本当にここで踏ん張って更生してもらわないと、蟻地獄のような状態に陥りかねません。
○私は、クレプトマニア(病的窃盗癖)の患者さんの事件をたくさん見てきていますが、本当に深刻なんですよ。こちらの胸も張り裂けそうになるほど苦しんでいる方も多いんです。
あなたが万引きなんかするようになってしまったのは、どうしてだと思います?どのあたりから横道にそれちゃったのだろう?そのあたりまで、一度もどって深く考え直してみられた方がいいですよ。今回直ちに刑務所にいくことはたぶんありませんが、今回が本当に瀬戸際だと思ってくださいね。次はないです。

○検察庁の方から『お尋ね』のお知らせが来るのはいつごろになると予測できますでしょうか?

そのお尋ねというのは何のことでしょうね。国選弁護人起訴状が送られてきたら、裁判所から国選弁護人が必要かどうか聞いてくると思いますが、その時期は起訴の時期によります。なんとも言いかねます。

■このQ&Aは、的場が、「bengofuji」のペンネームで「@nifty教えて広場」に回答した記事を、個人的にコレクションしているものです。また、質問部分については、長いすぎるものや質問者を特定する手がかりになりそうな記載は適宜短縮等しております。

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