財産分与の積立保険を夫が使っていた!!
Q
離婚の財産分与の積立保険を夫が使っていた時
夫の不倫と借金、暴力で離婚します。
来月調停があります。
うちの財産と言えば積立て型の生命保険と学資保険だけです。
(1)主人名義妻受取の生命保険満期時1000万(60歳)の現時点の解約返戻金250万と
(2)主人が契約者の子供たち2人の学資保険500万(あと1年で満期)
の750万を財産分与として1/2にしてもらう予定でした。
(375万づつに分ける予定だった)
ところが最近保険会社より「契約内容のお知らせ」が届き
(1)は250万ほとんど全額
(2)は一人分200万
の合計450万を主人が契約者貸付として使っていたことが判明しました。
自分のギャンブルの借金の返済に使ったようです。
この2年の間にです。
(子供の学資保険は子供たちにあげてほしいといっても
どうしてもダメだと言い続けたのもこれが原因でした)
この場合残った300万をすべて妻がもらうことはできるでしょうか?
(本当は375万、ほしいところですが
A
○契約者貸付の日と、別居開始時(または調停申立日)との前後関係を知りたいところです。また、「・・・の750万を財産分与として1/2にしてもらう予定でした 375万づつに分ける予定だった」という点は、質問者様の胸算用でしょうか、夫とある程度話し合っていたということでしょうか。
○財産分与については、基準時(別居開始時などを基準とすることが多いと思います)現在に存在する夫婦の財産から固有財産(婚姻前に既に持っていたもの、相続・贈与により取得したものなど、他方の「内助の功」がないものは固有財産として対象財産から外します。)を除いたものを原則2分の1で分けることが行われています。例外として、特殊な才能で非常に大きな所得を得ている場合などがあります。外国航路の船員さん(7:3)などの裁判例があります。
基準時にあるものを「半分こ」するわけですから、基準時に対象財産全体が750万円あればその半分(375万円)はもらえます(居住用財産の取得のための住宅ローンなどは控除されます)。したがって、基準時後に夫が対象財産の一部を処分してその財産が無くなったとしても、無くなった財産を夫が取得することにしてそれ以外の残っている財産を妻に取得させる(あるいは代償金を支払わせる)ようにしてバランスをとります。
○しかし、基準時には既になかったという場合は残念なことになる場合もあると思います。ただ、質問者様のケースでは、「ギャンブルの借金の清算」という夫のまことに身勝手な借金ですから、「対象財産でその借金の清算をすべきではない」と主張することも考えられます。
○慰謝料額で、ある程度調整してもらえる場合もあるでしょう。
○これ以上対象財産を減らされないように、調停前の仮の措置などを利用することも検討したらよいと思います。
○裁判離婚になると裁判所のさじ加減の部分が大きくなります。「夫の不倫と借金、暴力」というあたりを具体的に臨場感をもって語ることがとても大切になります。弁護士さんとよく話し合われて、相当にがんばる必要があると思います。
【補足】
別居、調停申し立ては今年の9月。
その前1年くらいは離婚の話し合いをしていました。
夫の言い分は自分は多額の借金で慰謝料も養育費も払えない
離婚届を書いて離婚する、というものでした。
わたしは子供たちの学資保険だけは子供たちに渡してほしい、と
言い続けていましたが、夫は自分のものであると主張していました。
(子供たちが事情を知って進学しないといいだしこともあり)
契約者が夫であるため弁護士さんからは裁判になると財産分与として
1/2になる可能性がたかいことをきいていました。
今回判明した契約者貸付は今年2月~8月に450万です。
証書と印鑑はわたしが保管していましたが、紛失の届を出して
借入していました。
bengofujiさまのおっしゃる「基準時」にはすでに財産として
存在していなかったことになります。
おっしゃるように慰謝料的な部分でどうにか少しでも考慮していただけるよう
にしたいと思いますが・・・
調停では弁護士さんはお願いせず、裁判になってから依頼する予定です。
(夫は調停には来ない、と宣言しているので裁判になる可能性が高いと
思っています)
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