自己破産と持ち家・銀行・固定資産税
Q
お世話になります。
住宅ローンがまだ一千万以上は残っている持ち家のある人が自己破産することとなり、破産・免責手続きの申立をした場合、いずれはその家から引っ越して明け渡さなければならないですが、「所有権を失う日」は、競売が断行され、「買受人が代金納付した日」となっていますね。その間、未だ所有権を失っていないので居住していてかまわない、と。やがて競売による購入者からの通知、あるいは話し合い等により明け渡し日が決まるとのこと。
で、質問です。ふと思ったのですが、前述にありますように住宅ローンを残している場合、銀行側からは何も言ってこないのですかね?何か言ってくるケースがあるのかな、と思いまして。また、固定資産税についてですが、どの時点まで自分で払わなければならないのですか?
よろしくお願いいたします。
A
○住宅ローンを 残している場合、銀行側からは何も言ってこないのですかね?
↓
競売が終わった後は、自己破産されている債務者本人には銀行はもう何も請求してこないと思われます。抵当物件売却後の住宅ローンの残高については破産免責で支払わなくてもよくなるからです。おかしなことをされていなければ、免責までいくはずですから通常は何も心配されることはありません。
○固定資産税についてですが、どの時点まで自分で払わなければならないのですか?
↓
固定資産税はその年の1月1日現在の所有名義人が1年分を支払うのが原則になります。したがって、競売によって落札された人(競落人)への所有権移転登記がされた後に到来する1月1日以降の固定資産税が競落人の負担になります。逆に言うと、それまでの分が破産者(抵当権設定者)の負担になります。
通常の売買では、売買日で日割り計算することも多いと思います。
ではお大事に。
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