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2013年9月21日 (土)

遺言書、筆跡確認の手続きについて

Q
先月 (被相続人である)義父をなくし、相続人である子である私はじめ、4人が裁判所に呼ばれ遺言書の筆跡だけ被相続人のものか?を聞かれました。

結論から言うと、その遺言書は限りなく真黒い疑惑の書で、相続人の中の一人(A)が(作成時、半分、アルツハイマー系の入った)被相続人の手を取り、原稿を無理になぞらせただけの偽物です。
(※恐ろしい事にその現場を私は偶然見てしまった事実があります)

内容は「資産の全てをAに相続させる」というたった一言のものでした。

裁判官のたった一言の「これは被相続人の筆跡に間違いありませんか?」の質問に対して、AはYES、私はNO...と言っただけで直ぐに終了しました。(≒当日は今後の進行の何の案内もありませんでした)


この場合、私は勿論、遺言書の無効を申し立てたい立場ですが、手続き上は、いつ何をどのように進行させれば良いのですか?

それとも、裁判者から次回の通知等の指示が何か来るはずですか? 待っているだけで法的進行が自動的にあるなら待ちますが、私の行動が先ずありきなら何をどうすれば良いのか異議申し立てのタイミングを教えて下さい。


なお、誠に失礼ですが極めて重要な法的な専門的質問につき回答者がいかなる立場の方か、開示頂ければ幸いです。 (申し訳ありませんが学生様等、裁判の未経験者はご遠慮下さい)

A
質問者様は「遺言書、筆跡確認の手続き」と呼ばれていますが、それ自体大間違いです。正しくは「検認手続」と呼ばれるもので、筆跡確認あるいは鑑定などを目的としたものではありません。
家庭裁判所が遺言書の内容について判断することはありません。自筆証書遺言の形式を満たしてなくても、そのまま検認されてしまいます。家庭裁判所は遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容を確認して記録し、改竄を防止しているだけだと考えてください。
したがって、裁判所が検認した書面だからといって、それが確実に有効な遺言書だということにもなりません。
質問者様が待っていても裁判所からは何の沙汰もありませんので、速やかに質問者様ご自身が動く必要があります。
質問者様は、この遺言書の無効を確信されているわけですから、遺言書の無効確認の訴えを提起するのが自然な流れです。これについては地元の経験豊富な弁護士のサポートが是非必要です。
なお、「訴訟は水物」ですから、遺言書無効確認の訴えで質問者様が思いがけず敗訴する場合もありえます。したがって、遺言書の存在内容を知ってから1年以内に遺留分減殺の意思表示もしておかなければ大変な不利益を受けます。「仮に遺言書が有効とされる場合に備えて念のために遺留分減殺の意思表示をする」といっておけば、遺言書の有効性を争うことと矛盾しません。
とにかく力のある弁護士を探してください。
ではお大事に。

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