相続について
Q
20年前父が亡くなり,今年母が亡くなりました。父が亡くなった時は私も含め4人の相続人で話し合いをして遺産分割協議書を作り、相続税の申告を税理士にしてもらいました。そして今年、母が亡くなり相続人3人で遺産分割の話し合いを現在している最中です。そこでなのですが、相続人の一人が父が亡くなった時の遺産分割は不平等だったといって今回、母の遺産分割において他の人より多くほしい(法定相続分より多く)と言っています。確かに父が亡くなった時に不動産など金額に直して見たときに相続人間で差があったことは事実ですが話し合いで遺産分割協議書にサイン、実印、必要書類の添付など父の相続は有効に成立しています。このような場合、法律的に見たとき、父の遺産分割で不平等(法定相続分より少ない額で相続した)だったものを、今回の母の相続で上乗せしなければならないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。
A
○前回の亡父上の遺産分割は完結していますので、今回の亡母上の遺産分割において、前回法定相続分を下回る相続分しか得られなかった相続人が、今回の相続での法定相続分に上乗せする形で再調整することを要求する権利はありません。遺産分割調停に持ち込めば、裁判所は法定相続分に従った分割をするしかないでしょう。
○もっとも、そのようなことに配慮した再調整をしてはいけないというルールも存在しないので、法定相続人間で合意ができるならば、いかようにもできます。親族間の人間関係の維持、遺産紛争の回避、前回の遺産分割の経緯等を考慮して、妥協を成立させることもあっていいと思います。
○諸般の事情を考慮されて、どうされるか、質問者様が決断されたらよろしいかと思います。
○ではお大事に。
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