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2013年9月25日 (水)

結婚・再婚に関する法律

A
以下に挙げる様な事がもし実際に起こったら、法律上どうなるのか教えて頂きたく思います。よろしくお願いいたします。

 山田さんと言う男と、田中さんと言う女が結婚した。田中さんが夫の山田姓を名乗り、子供が生まれたら当然山田姓になった。 

 その山田さん(夫)が事故で死亡した。のちに、妻が鈴木さんと再婚して鈴木姓を名乗る事になった。

このとき、夫婦は鈴木姓なのに子供だけ山田姓を続ける事になる…?

A
○このとき、夫婦は鈴木姓なのに子供だけ山田姓を続ける事になる…?

放置すると、そういうことになります。
○しかし、子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
○家庭裁判所に子の氏の変更の許可を申し立ててください。ご自身で簡単にできると思います。下記のリンクに詳しい説明、裁判所で使う様式、参考記載例がありますから、使ってください。
○鈴木さんと養子縁組をしても子と母の氏を一致させることができます。この場合は上の子の氏の変更許可の場合とことなり、養父との間に養親子関係ができるため、相続・扶養の関係が生じます。当事者、特に養父さんのご意向で選択されたらいいと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/

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