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2013年9月 2日 (月)

被害者の親って慰謝料もらえるんですか?

Q
こんにちは。
友人に相談されたのですが、私は専門家でもないため答えられませんでした。ぜひ知識のある皆さんの意見を聞かせてください。

私の友人は先日、女の子の家に行った際に、被害者の脚を出来心で触ってしまい、それを被害者が両親に伝えたことで、慰謝料を請求されているそうです。
今回起きたことのポイントをまとめると、以下のようになるみたいです。
・被害者は未成年
・被害者側は警察などには何も言っていない(多分慰謝料を払えば言うつもりもないんだと思われます)
・友人はもともと被害者の両親とも顔見知りだった
・同じ被害者に対して、数回同じように脚を触っていたらしく、今回被害者が我慢できずに両親に相談したもようです(なので実際に触っているところは誰にも見られていないみたいです)
・触ったのは脚だけ(これは被害者と友人の言っていることは一致しています)
・被害者に対する慰謝料は100万円を請求されている
・本人は反省しており、被害者に対する慰謝料は請求額を払うことを了承している

問題はここからなんですが、基本的には相手のご両親と話をしているらしく、被害者の慰謝料100万円という数字もご両親から出てきたそうです。
その慰謝料の話をした時のことらしいのですが、被害者の慰謝料とは別に、私たち(被害者の親)に対しても100万円を慰謝料として払ってほしい、と言われたそうです。
理由としては、
・今まで信じていたのに裏切られたからその精神的ショックの慰謝料として
・被害者が人から触られることに過敏になり、親が手を焼いているから

ということらしいです・・・。
素人の私からしたら、「親の言い分もわかるけど、被害者と同額はひどくないか?」って感じですが(^_^;)
先日そのような旨を友人が伝えたらしいのですが、「言うとこに言ったら、もうまともに出歩けないし、いいとこに就職もできなくなるようなことしたんだよ。穏便にすまそうとしてやってるんだから」と、言われたそうで、本当にどうしたらいいかわからず、困っているそうです。

友人はこのまま被害者の親にも慰謝料を言われた額払わないといけないのでしょうか?
そもそも親って慰謝料として請求できるんでしょうか(^_^;)

どうか、無知な私に代わり、いい意見をご教示ください。
よろしくお願いします。

A
民法711条は,生命侵害の不法行為において被害者の父母・配偶者・子らに固有の慰謝料請求権を認めていますが,生命侵害の場合以外の場合には近親者固有の慰謝料請求は原則認められません。
特に、本件のように、質問者様が娘さんの脚に触ったという事案では、娘さん本人に損害賠償請求権を認めれば十分であり、娘さんの親御さんが法定代理人として娘さんの請求権を代理行使することは当然にありますが、親御さんに固有の慰謝料請求権といったものは発生しません。
娘さんが何歳なのか、いったいどんな触り方をしてしっまったのか不明ですが、慰謝料金額も請求方法もやや不穏当な気がいたします。こういう場合、自分で警察に自首するのも有効な防御になります。地元の弁護士に一度相談された方がいいと思います。
下のリンクも参考にしてください。
ではお大事に。

参考URL:http://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC711%E6%9D%A1

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