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2013年9月15日 (日)

欠席裁判で敗訴した側が、それを不服とする場合は?

Q
民事裁判で、裁判所からの送達に応じず、送達を受け取り拒否したり、裁判に出席しないと欠席裁判で被告は敗訴します。
こういった場合、中には
「私は知らないうちに訴えを起こされ、知らないうちに敗訴していた。こんなのおかしい!」
という被告も出てくると思います。
さて、このような場合、裁判のやり直しとか、別の裁判を起こして、原告を相手取って反訴するという事は出来るのでしょうか?
たとえば、売買契約において、金を払わない客に対して、売主が訴訟を起こし、欠席裁判で勝ったとして、相手から強制執行で代金を取り立てた。
被告の客は、
「知らないうちに訴えを起こされていた。当方には送達も訴状も届いていない。送達を受け取り拒否したので欠席裁判になった、というのは何かの間違いじゃないのか? 誰かが当方の屋敷の前に建っていて、家人の振りをして、送達の受け取り拒否をしたのではないか?」
として、裁判のやり直しを行おうとしたり、売主に対して、債務不存在確認訴訟や損害賠償請求訴訟を行う、などは出来るのでしょうか?

A
欠席判決を受けてしまった場合に、控訴期間内であれば、迷わず控訴すべきでしょう。きちんとした法的主張ができる場合であれば、控訴審での挽回も十分ありえます。ただ、こういう切羽詰まった状態で、本人訴訟でなんとかなるなどとは決して考えないように。経験豊富な弁護士のサポートが必要です。
控訴期間(敗訴判決の送達を受けてから2週間)が経過してしまった場合の措置ですが、気づいてから1週間以内に控訴申立書を提出し訴訟行為の追完の申立をすることになります。
訴訟行為の追完というのは、当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内(外国に在る当事者については2月以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為を追完することができる( 97条 1項)というものです。追完は、期間徒過後に追完事由(当事者の責めに帰すことのできない不変期間不遵守の事由)を主張してその行為をすることです。
例えば、
天災や通常人の合理的予測を超えた人為的理由による通信・交通手段の遅延・途絶(郵便局 のストライキ、訴訟行為をなすために利用した交通機関の重大事故など)
公示送達あるいは付郵便送達がなされたために当事者が送達書類を確認できず、これらの送達が原告が故意過失によって事実と異なる報告によりなされたような場合
には、追完が認められると思います。
追完期間は1週間と短いので、少しでもモタモタしたら間に合いません。
判決が確定すると既判力がありますから、債務不存在確認訴訟や損害賠償訴訟をやっても負けることになるんでしょうね。再審というのもあるんですが、実際に使えるかというと、どうでしょうか

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