特別受益について質問です。
Q
特別受益について質問です。
受け取れる法定相続分より、特別受益が上回った場合、どうなりますか?
超過した分を他の相続人から請求されることもありますか?
相続が発生したのですが、どうやら自分は、特別受益に該当するものが、他の兄弟に比べかなり高額になっています。兄弟仲が悪いため、心配です。
どなたかご教示願います。
A
結論:法定相続分を超過する特別受益を他の法定相続人に弁償させられることは原則としてありません(例外は遺留分減殺請求を受ける場合です)。今回の相続ではこれ以上にもらえないというだけです。
付言:あまり神経質に悩まなくてもいいと思いますが、特別受益というのが被相続人が亡くなる前1年以内に受けた生前贈与である場合や、1年以上前の生前贈与であってもそれが被相続人の財産の大半を処分するようなものであった場合には遺留分減殺請求権に対する警戒が一応必要です。このあたりは、遺産全体のボリュームと特別受益の時期、内容がわからないと的確なアドバイスができません。ご心配であれば弁護士の法律相談を受けておかれることをお勧めします。
ではお大事に。
« 控訴棄却、上告棄却の場合、判決確定通知が来る? | トップページ | 欠席裁判で敗訴した側が、それを不服とする場合は? »
「離婚事件・家事事件」カテゴリの記事
- 夫がギャンブルで借金。離婚時の財産分与はどうなる?(2016.05.06)
- 虐待としつけの境界線、体罰と教育の違い、不貞行為が認定されるかどうかの境界線(2014.10.29)
- 婚約破棄と損害賠償(2014.10.21)
- 18歳の高校生と成人の恋愛について(2014.10.21)
- 婚姻費用分担の程度(2014.08.10)
この記事へのコメントは終了しました。
« 控訴棄却、上告棄却の場合、判決確定通知が来る? | トップページ | 欠席裁判で敗訴した側が、それを不服とする場合は? »
コメント